○安平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成20年11月11日
安平町規則第44号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び施行規則において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳簿
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 令第10条第3項及び第13条において準用する令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分(認定・変更認定)通知書(様式第1号)による。
(支給決定の申請)
第5条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)による。
2 省令第7条第2項第1号に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第3号)による。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)による。
2 町長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更をしないことと決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に対し通知する。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)による。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)による。
(受給者証の再交付申請)
第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)による。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)による。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 法第30条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、介護給付費等の額の特例を適用する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該特例を適用する期間を定める。
(サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼)
第15条 省令第12条の3及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の13に規定するサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)による。
(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請等)
第16条 省令第34条の54及び児童福祉法施行規則第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)による。
4 町長は、法第5条第23項の規定されている継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により受給者に通知する。
(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給認定の取消し)
第17条 町長は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給取消しをするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により対象者に通知しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第18条 省令第65条の9の2第1項又は第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)による。
(特定障害者特別給付費の支給の申請)
第19条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給申請書は、介護給付費等支給申請書による。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、介護給付費等支給決定通知書により当該申請者に通知する。
3 町長は、第1項に規定する申請に対し却下することと決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に対し通知する。
4 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書による。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
第20条 省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請書は、特例介護給付費等支給申請書による。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知する。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第21条 省令第34条の5第1項の規定により所得の状況等に変更があった特定障害者は、介護給付費等支給決定変更申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、特定障害者特別給付費の額の変更の要否を決定し、介護給付費等支給変更決定通知書により当該申請者に通知する。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第22条 省令第34条の6第2項に規定する通知は、支給決定取消通知書による。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第23条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第27号)による。
(支給認定の変更申請)
第25条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書による。
(支給認定の変更申請)
第26条 町長は、前条の申請に基づき、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の決定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により当該申請者に通知する。
(申請内容の変更の届出)
第27条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第32号)による。
(医療受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第33号)による。
(支給認定の取消し)
第29条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第34号)による。
(基準該当療養介護医療費の支給)
第30条 省令第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請書は、特例介護給付費等支給申請書による。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知する。
(補装具費の支給)
第31条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)による。
(特例補装具費の支給)
第32条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給を決定する場合において、身体障害者又は身体障害児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)等に定める種目、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入等に要する費用を支給する必要が生じた場合は、当該特例補装具費の支給の必要性及び当該特例補装具の購入等に要する費用の額等については、法第76条第3項に規定する機関の判定又は意見に基づき決定する。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日安平町規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成24年3月30日安平町規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年3月31日安平町規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。