○安平町知的障害者福祉法施行細則

平成20年11月11日

安平町規則第43号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第6項の規定、法第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置手続)

第3条 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第2号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第3号)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

3 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

4 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

5 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書(様式第5号)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第4条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更決定し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書(様式第7号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項の申込があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第10号)を、不適当と認めたときは、職親申込不承認通知書(様式第11号)を当該申込者に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託申込等)

第6条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第14号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又はその委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、町長が別に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額変更の決定通知等)

第9条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)を納入義務者に送付するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町知的障害者福祉法施行細則

平成20年11月11日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)