○安平町特定疾患者通院交通費の助成に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、特定疾患者に対し通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することにより、その者の健康回復と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 通院交通費の助成を受けることができる者は、現に安平町に居住し、住民基本台帳に記録されている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助の移送費等又は他の法令等による通院交通費相当分の全額補助を受けている者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 特定疾患者(特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年4月1日保健第1609号北海道衛生部長通知)に定める特定疾患にかかっている者をいう。)として北海道特定疾患対策協議会の認定を受けた者

(2) 小児慢性特定疾患者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の規定に該当する者をいう。)であって、治療を受けているもの

(3) 前2号に該当する者が20歳未満で保護者の介添えが必要な場合に係る当該介添者(1人に限る。)

(助成の額)

第3条 町長は、前条に該当する者が北海道内の医療機関(町内医療機関を除く。)への通院に要した交通費のうち、鉄道利用の場合にあっては普通旅客運賃及び特別急行料金(ただし、片道50キロメートル以上に限る。)、路線バス利用の場合にあってはその運賃のそれぞれ2分の1以内で町長が決定した額を助成する。

2 他の法令等により通院交通費の補助等を受けた場合であって、当該他の法令等により受けた補助等の額が前項の助成額を下回るときは、その差額を助成する。

(申請及び決定)

第4条 助成の申請は、本人又はその扶養義務者若しくは同居者等が行い、それに基づき町長が決定する。

(内容の決定の変更)

第5条 受給者は、受給決定の内容に関し、通院医療機関の変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(資格の喪失)

第6条 助成を受けようとする者が第2条の規定に該当しなくなったときは、助成を受ける資格を失う。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町特定疾患患者通院費の助成に関する条例(昭和59年早来町条例第5号)又は追分町腎臓機能障害者及び特定疾患者等通院交通費の助成に関する条例(昭和60年追分町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月5日安平町条例第184号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日安平町条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

安平町特定疾患者通院交通費の助成に関する条例

平成18年3月27日 条例第95号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第95号
平成18年7月5日 条例第184号
平成19年3月29日 条例第11号
平成24年6月29日 条例第21号