○安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年6月29日

安平町規則第13号

(一部負担金)

第2条 条例第2条第5項に規定する一部負担金は、次のとおりとする。

(1) 

 受給者が属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)とする。ただし、受給者が18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者には一部負担金は生じないものとする。

 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)(以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。ただし、受給者が18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者には一部負担金は生じないものとする。

 受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町民税非課税の場合、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円とする。ただし、受給者が18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者には一部負担金は生じないものとする。

(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず5万7,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、4万4,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず1万8,000円とする。

(年間の高額療養費算定基準)

第3条 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎月8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前条の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により14万4,000円とする。

(条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する所得の額等)

第4条 条例第3条第1項第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第5条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳、同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第1項第3号又は第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 第2条第1項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

(5) 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して地方税関係情報について取得するための同意書(様式第3号)

(6) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者証の提示)

第6条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第4号又は様式第5号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第8条 受給者は、受給者証を損傷し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。

(助成金の交付申請)

第9条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第10条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第11条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者資格変更届(様式第9号)により、同条第1項第2号の規定による届出は重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行うものとし、当該届出書には、受給者証を添付するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年7月1日安平町規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第4条関係)

第4条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

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安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年6月29日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)