○安平町医療的ケア支援事業実施要綱
平成22年10月8日
安平町告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常的に医療的ケアを必要とする障害児(者)が地域で生活するために必要となる社会活動への参加を確保するため、看護師が配置されていない小規模通所授産施設、地域活動支援センター等(以下「施設等」という。)において当該障害児(者)に対し主治医の指示により行う経管栄養、たんの吸引その他の比較的短時間又は定時の対応で終了する医療的ケア支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、安平町とする。ただし、町長は、この事業の一部を健康保険法に規定する訪問看護事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、施設等に通う障害児(者)のうち、日常的に医療的ケアを必要とする障害児(者)であって、安平町に住所を有するものとする。
(事業の実施)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 看護師を派遣し、利用者の身体状況等を観察しながら、必要に応じて吸引、水分補給、胃ろう管理、気管カニューレ管理、てんかん発作の対応等の医療的ケアを行う。
(2) 1回の派遣時間は、1時間30分から6時間までとする。
(3) 1週間に3回、1月に12回の利用を限度とする。
3 町長は、前項の決定をするときは、身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して行うとともに、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対して利用時間、利用期間、月額負担上限額の決定をするものとする。
(利用者負担額)
第6条 利用者は、事業に要する経費の一部として、別表に定める利用者負担額を町又は事業者に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月8日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第6条関係)
医療的ケア支援事業利用負担額表
1 費用単価
費用の名称 | 単価 | ||
看護師派遣 | (1) 長時間派遣 (2時間から6時間まで) | 1回につき | 15,900円 |
(2) 短時間派遣 (1時間30分まで) | 1回につき | 5,300円 | |
管理療養費 | (1) 月の初日の訪問の場合 | 1日につき | 7,050円 |
(2) 月の2日目以降の訪問の場合 | 1日につき | 2,900円 |
2 利用者負担額
(1) 利用者負担額については、費用単価の1割の額とする。
(2) 下記所得区分に該当する利用者の月ごとの負担額は、月額負担上限額までとする。
世帯の所得区分 | 月額負担上限額 | ||
市町村民税課税世帯 | 18歳以上 | 市町村民税額(所得割)16万円未満 | 9,300円 |
18歳未満 | 市町村民税額(所得割)28万円未満 | 2,300円 | |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |