○安平町身体障害者福祉法施行細則

平成20年11月11日

安平町規則第42号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第6項又は施行規則第10条の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)によらなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により障害福祉サービス又は障害者支援施設への入所を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、町長が別に定める基準により算定した額とする。

(収入等の申告)

第5条 措置の決定を受けた者及びその扶養義務者は、収入申告書(様式第2号)に所得税額等を証する書類(以下「税額等証明書」という。)を添えて町長に提出するものとする。

2 入所者及びその扶養義務者は、収入申告に税額等証明書を添えて、毎年6月末日までに町長に提出するものとする。

(徴収費用額の変更)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者から負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第7条 町長は、第4条又は前条の規定により徴収費用額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第4号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町身体障害者福祉法施行細則

平成20年11月11日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)