○安平町入浴券交付事業実施要綱

平成18年3月27日

安平町告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町に居住する高齢者に対して公衆浴場の入浴券の交付を行い、もって高齢者が健康で清潔な生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(対象者)

第2条 次の要件のうちいずれかを満たしている者

(1) 70歳以上の高齢者のうち、自宅に入浴設備がない者で、町民税非課税世帯の者。

(2) 70歳以上の高齢者のうち、自宅の入浴設備が修繕等により一定期間使用することができない状態の者で、町民税非課税であり、住宅設備及び申請者の経済状況等を審査し、町長が必要と認めた者。

(3) その他、町長が必要と認めた者。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定その他町が行う福祉施策により、入浴サービスを受けることができる者は、対象者としない。

(対象浴場)

第3条 この事業の対象となる公衆浴場は、町長が指定し、入浴券の取扱いについて契約を締結した営業者に限る。

2 町長は、前項の指定について、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者以外は、指定してはならない。

(交付申請)

第4条 入浴券の交付を受けようとする者は、入浴券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、入浴券交付決定通知書(様式第2号)又は入浴券交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、その者に公衆浴場入浴券(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項により交付する入浴券の枚数は、1か月当たり5枚を上限とし、当月間を使用期限としたものを月ごとに指定された場所で交付する。

4 第2条第1項に規定する修繕等により、居住する住宅の入浴設備を一定期間において使用することができない状態にある者に係る申請については、1か月当たり5枚を上限とし、住宅設備及び申請者の経済状況等を審査し、交付の必要があると認めた枚数を交付決定するものとする。

5 第2項の規定により交付の決定を受けた者(前項の規定により申請した者及び第8条の規定により交付を取りやめになった者を除く。)は、後年において新たに申請することを要するものとする。

(届出の義務)

第6条 前条の規定により決定を受けた者は、次に該当する場合においては、町長に入浴券交付変更等届(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 居住する住宅において入浴が可能になったとき。

(3) 1か月を超えて入浴券を利用しないとき。

(4) その他入浴券の交付を受けることが不要となったとき又は公衆浴場の利用が不可能となったとき。

(禁止事項)

第7条 入浴券の交付を受けた者は、交付を受けた入浴券を本人のみが使用することとし、他人に譲渡してはならない。

(交付の取りやめ)

第8条 町長は、交付を受ける者が次に該当したときは、交付を取りやめることができる。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 虚偽の申請をしていたとき。

(3) 第6条第1項各号に該当するにもかかわらず、届出をしなかったとき。

(4) 入浴券の受領が連続して2か月以上行われなかったとき。

(5) 前条の禁止事項に反したとき。

(6) 介護保険法の規定その他町が行う福祉施策により、入浴サービスを受けることになったとき。

(7) 第2条に掲げる要件のうち、住宅設備及び申請者の経済状況等を審査し、非該当となったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町入浴券交付事業実施要綱(昭和48年早来町制定。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により交付された入浴券は、この要綱の規定により交付された入浴券とみなす。

(平成21年12月28日安平町告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成22年3月26日安平町告示第13号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(安平町広告掲載指定事業者登録制度実施要綱の一部改正)

2 安平町広告掲載指定事業者登録制度実施要綱(平成19年安平町告示第83号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日安平町告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日安平町告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の安平町入浴券交付事業実施要綱は令和5年11月1日から適用する。

(経過処置)

2 この要綱による改正後の安平町入浴券交付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に決定を受けた者の入浴券交付について適用し、同日前に交付を受けた者に係る入浴券について、令和6年3月31日までの間については、なお従前の例による。

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安平町入浴券交付事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第7号

(令和5年11月1日施行)