○安平町デイサービスセンター条例

平成19年3月13日

安平町条例第1号

(設置)

第1条 居宅において介護又は支援を要する高齢者等に通所による各種サービスを提供することにより、福祉の増進及び生活の安定向上を図るとともに、老人福祉の向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、安平町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町デイサービスセンター「サックル」

安平町早来栄町133番地42 ほか

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 通所介護事業

(2) 介護予防通所介護事業

(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、町長の承認を得て、臨時に利用時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

(利用対象者)

第8条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者である者

(2) 法第7条第3項第2号又は第4項第2号に該当する者(居宅において介護又は支援を要する者に限る。)であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の対象となるもの

(3) 前2号に掲げる者を介護する者

(4) その他町長が支援を必要と認めた者

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターを利用させないことができる。

(1) 感染症を有する者であるとき。

(2) 疾病又は負傷により、医療機関において入院を要する者であるとき。

(3) センターの秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者であるとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認める者であるとき。

(利用料金)

第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(損害賠償義務)

第11条 センターの利用者がセンター、設備等を損傷又は滅失したときは、町長が定めた損害の額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その損害額を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

安平町デイサービスセンター条例

平成19年3月13日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)