○安平町単身高齢者生活共同施設管理規則
平成18年3月27日
安平町規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町単身高齢者生活共同施設条例(平成18年安平町条例第91号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町単身高齢者生活共同施設(以下「共同施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居の申請及び承認)
第2条 共同施設への入居を希望する者は、単身高齢者生活共同施設入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は添付を省略することができる。
(1) 入居申請者の所得課税証明書
(2) 単身高齢者生活共同施設入居対象者調書(様式第2号)
(3) 入居に係る誓約書(様式第3号)
(4) 身元引受書兼保証書(様式第4号)
3 町長は、共同施設への入居を希望する者のうち、条例第5条の規定に該当するものについて、家族の状況及び住宅の事情等を検討のうえ、入居を承認するものとする。
5 町長は、必要があると認めたときは、第2項に規定していない書類の提出を求めることができる。
6 身元引受人兼保証人に係る個人根保証契約による極度額は、20万円とする。
3 町長は、施設に入居できるようになったときは、名簿上位の者から順に前条の規定に基づき入居承認を行う。ただし、申請者の都合により入居を辞退する場合は、入居待機者名簿から除外する。
(現況届)
第4条 入居中の者は、現況確認のため毎年1回、単身高齢者生活共同施設入居者現況届(様式第8号)を提出しなければならない。
(使用料の算出)
第5条 使用料は、次により算出した額とする。
(1) 条例第10条第3項第1号に規定する者 月額 3,000円
(2) 条例第10条第3項第2号に該当する者 月額 1万3,500円
(3) 光熱水費は、共用部分及び居室部分の電気料、水道料及び燃料費の合算額とする。月額 1万500円
(4) 給食費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の基準を参考とした額 月額 3万円
2 敷金の納入期限は、入居者が次の各号に該当するときは、入居決定から3か月を超えない期間を定めて猶予することができる。
(1) 生活保護世帯の場合、敷金相当の生活保護費が納入期限までに支給されないとき。
(2) 災害による著しい損害を受けたり、傷病等により入院したとき。
(3) 町長が、前2号に準ずる特別な事情があると認めるとき。
3 敷金は、退去時に還付する。ただし、還付額は未納の使用料や損害賠償金及び入居者等から原状回復費用への充当の申出があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額とする。
(費用の負担)
第7条 共同施設の入居者が条例第10条の規定により負担する使用料は、加算額を含む管理費と光熱水費、給食費の合算額とする。
2 入院等やむを得ない事情により、給食の提供を受けられない場合は、日割り計算により給食費を算出する。ただし、1食でも提供を受けた日の給食費は1日分とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町単身高齢者生活共同施設条例施行規則(平成13年追分町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(使用料に係る経過措置)
3 この規則の施行の前日までに入居承認を受けた者のうち、第5条第1項第2号の適用を受ける者の月額は、町長が別に定める期間中5,000円に読み替える。
附則(平成22年3月26日安平町規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日安平町規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に係る経過措置)
2 この規則の施行の前日までに入居承認を受けた者のうち、第5条第1項第2号の適用を受ける者の月額は、町長が別に定める期間中5,000円に読み替える。