○安平町認知症高齢者グループホーム条例

平成18年3月27日

安平町条例第90号

(設置)

第1条 認知症である高齢者に、適切な介護サービスと共同生活による快適な生活の場を提供することにより、その進行を穏やかなものにするとともに、存在能力を活用しながら精神的に安定した生活を営むことができるように支援することを目的に、安平町認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町認知症高齢者グループホーム「さかえ」

安平町早来栄町133番地65

(定員)

第3条 グループホームの定員は、9人とする。

(事業)

第4条 グループホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住居及び食事の提供

(2) 入居者の金銭管理の指導、健康管理の助言等の生活指導及び緊急時の対応

(3) 入居者の食事、入浴、排せつ等の援助

(4) グループホームの特性を生かした個別介護計画を作成し、入居者が安心した生活を送るための援助

(5) その他町長が必要と認める事業

(管理)

第5条 グループホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に規定する事業に関すること。

(2) グループホームの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(入居対象者)

第7条 グループホームに入居し、第4条の事業に係るサービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、グループホームにおいて少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第5号に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)及び介護予防(法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(入居申込み)

第8条 第4条の事業に係るサービスを受けようとする者は、指定管理者にグループホームの入居の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結しなければならない。

(入居の制限)

第9条 指定管理者は、グループホームに入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループホームに入居させないことができる。

(1) 少人数による共同生活を営むことに支障がある者であるとき。

(2) 自傷他害のおそれがある者であるとき。

(3) 常時医療機関において治療する必要がある者であるとき。

(4) その他指定管理者が入居を不適当と認める者であるとき。

(利用料金等)

第10条 グループホームの入居者は、その利用に係る料金及び実費(以下「利用料金等」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金等は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金等の額は、次に掲げる額の範囲内で、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(1) 家賃 別表に定める額

(2) 光熱水費 月額2万円

(3) 食材料費 月額3万円

(4) 法第42条の2第2項第3号又は第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものであって、当該入居者に負担させることが適当と認められるものに係る費用

4 指定管理者は、前項第5号に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ入居者又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その家族からの同意を得なければならない。

5 月の途中で入居又は退去した場合におけるその月の利用料金等は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(利用料金等の納付)

第11条 利用料金等は、指定管理者の定めるところにより毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 グループホームの入居者は、その責めに帰すべき理由により建物、附属設備及び附属物件等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町認知症高齢者グループホーム設置条例(平成14年早来町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月20日安平町条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日安平町条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日安平町条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条第3項第1号に定める家賃の額は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、次表の右欄に掲げる額とする。

利用者負担段階

家賃

第1段階及び第2段階

月額 12,500円

第3段階

月額 17,300円

第4段階及び第5段階

月額 27,200円

別表(第10条関係)

利用者負担段階

家賃

第1段階及び第2段階

月額 15,000円

第3段階

月額 24,600円

第4段階及び第5段階

月額 44,400円

備考 利用者負担段階については、介護保険法第51条に規定する高額介護サービス費及び介護保険法第61条に規定する高額介護予防サービス費の例による。

安平町認知症高齢者グループホーム条例

平成18年3月27日 条例第90号

(令和3年4月1日施行)