○安平町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成19年12月28日
安平町規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事務所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月4日安平町規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。