○安平町地域ケア会議設置要綱

平成25年5月1日

安平町告示第34号

(設置目的)

第1条 地域の高齢者の多様なニーズに対応し、保健、福祉、医療等における介護予防、生活支援などの各種サービス及び地域ケアの総合調整を行うため、安平町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、次の機能を有するものとする。

機能

内容

①個別課題解決機能

多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める。

②ネットワーク構築機能

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワークを構築する。

③地域課題発見機能

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫りにする。

④地域づくり・資源開発機能

インフォーマルサービスや地域見守りネットワークなど、地域で必要な資源を開発する。

⑤政策形成機能

地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく。

(組織)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 介護サービス機関のケアマネージャー及び職員

(2) 居宅介護支援事業所の職員

(3) 保健・医療・福祉担当職員

(4) 地域包括支援センター職員

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 民生委員・地域福祉協力員

(7) 医療関係職員

(8) その他必要と認められる者

(業務内容)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健・医療・福祉の関係機関とサービス提供事業者の相互調整に関すること。

(2) 高齢者等の介護予防、生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者及び現に介護を必要とする高齢者を対象とした効果的なサービスの調整に関すること。

(3) サービス提供事業者の質的向上を目的としたケア事例検討会及び研修会の開催に関すること。

(4) その他前各号に掲げるもののほか、地域ケア会議に関すること。

(地域ケア会議の開催)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催する。

2 会議は地域包括支援センター長が招集し、会議の座長は地域包括支援センターの職員が務めるものとする。

3 構成員の一部により小地域ケア会議を開催することができる。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第6条 ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

安平町地域ケア会議設置要綱

平成25年5月1日 告示第34号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年5月1日 告示第34号