○安平町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月27日
安平町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(1) 包括的支援事業 法第115条の45第2項から第5項までに規定する事業をいう。
(2) 被保険者 法第9条に規定する者をいう。
(3) 第1号被保検者 法第9条第1号に規定する者をいう。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、安平町地域福祉総合検討推進会議(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の66第2号ロに規定する地域包括支援センター運営協議会の役割を担う。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(担当区域)
第4条 町長は、地域包括支援センターの担当する区域については、人口、業務量、運営財源及び人材確保の状況並びに日常生活圏域との整合性を配慮し、最も効果的かつ効率的に運営が行われるよう設定するものとする。
(職員数の基準)
第5条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると推進会議において認められた場合
(3) 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると推進会議において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(準看護師を除く。)
(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を終了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。