○安平町地域包括支援センター設置要綱

平成19年12月25日

安平町告示第99号

(設置)

第1条 この要綱は、地域住民の心身の健康の維持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により安平町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町地域包括支援センター

勇払郡安平町早来大町95番地

(職員)

第3条 支援センターに管理者及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 二次予防事業

(2) 一次予防事業

(3) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント業務

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(4) 任意事業

 介護給付費適正化事業

 家族介護支援事業

(5) その他の事業

 成年後見制度利用支援事業

 福祉用具・住宅改修支援事業

 地域自立支援事業

2 支援センターは、前項各号に規定する事業を法で定める介護保険の各サービス事業所に委託して行うことができるものとする。

(運営協議会)

第5条 支援センターは、円滑な運営を図るため、安平町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 前項に規定する運営協議会の機能を、町が設置する安平町地域福祉総合検討協議会に付与した場合にあっては、前項の規定にかかわらず、運営協議会は設置されたものとみなす。

(利用することができる者)

第6条 包括的支援事業を利用することができる者は、支援センターが介護保険の被保険者、その家族その他包括的支援事業を行う必要があると認める者とする。

2 介護予防支援を利用できる者は、町が行う法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。

(利用の承認)

第7条 包括的支援事業(法第115条の45第1項第2号に係るものに限る。)及び介護予防支援を利用しようとする者は、その承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用の承認をしない。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めたとき。

(開館時間及び休館日)

第9条 支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時30分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定による開館時間外及び休館日の相談等に対しては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定による在宅介護支援センターに委託することができる。

(利用料)

第10条 地域支援事業の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、法第58条第4項の規定により介護予防サービス計画費が介護予防支援の利用者に代わり支払われるときは、この限りでない。

2 前項の利用料金の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で定めるものとする。

3 包括的支援事業の利用料金は、無料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月4日安平町告示第47号)

この告示は、平成22年8月4日から施行する。

(平成24年3月30日安平町告示第12号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日安平町告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

安平町地域包括支援センター設置要綱

平成19年12月25日 告示第99号

(令和2年4月1日施行)