○安平町地域生活支援活動推進事業実施要綱
平成18年3月27日
安平町告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の自立を図り、高齢者が住み慣れた家で人々に囲まれながら健康で安心して生活できるまちづくり運動を地域団体と進めるため、高齢者の生きがいづくり活動及び健康づくり活動の普及啓発等在宅高齢者に対する生活支援サービスの提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業は、次の表のとおりとする。
事業大区分 | 事業中区分 | 事業細区分 |
1 交流・訪問健康事業 | (1) 交流・訪問 | ア 敬老会の開催 イ 友愛訪問の実施 |
(2) 健康・交流 | ア 地域でのパークゴルフの実施 イ 地域でのゲートボールの実施 ウ お年寄りと子どものつどいの実施 エ 地域での景観づくり運動 | |
2 住民福祉活動事業 | (1) 在宅福祉サービス | ア 毎日定期的に訪問する友だち訪問活動 イ ひとり暮らし高齢者宅の除排雪活動 ウ ふれあい昼食会 |
(2) ネットワーク | ア 緊急時の連絡網づくり イ 町内会たすけあいチームづくり | |
(3) ボランティア調査 | ア ボランティア教室介護教室の開催 イ ひとり暮らし高齢者のマップづくり | |
3 見守り・啓発交流事業 | (1) 交流 | ア ひとり暮らし高齢者との会食会及び茶話会 イ ひとり暮らし高齢者との交流会の開催 ウ 町内会館等を利用してのふれあいサロンづくり |
(2) 啓発 | ア 地域での健康教室及び栄養・料理教室 イ 地域ごとの福祉だよりの発行 ウ 地域ごとの福祉懇談会及び福祉勉強会の開催 |
(実施団体)
第3条 この事業を実施団体は、次のとおりとする。
(1) 町内会、自治会組織及び老人クラブ
(2) 社会福祉法人及び医療法人
(3) 介護保険サービス事業者
(4) ボランティア団体
(利用料)
第4条 この事業を実施する団体は、高齢者に対して利用者負担を求めないものとする。
(交付金)
第5条 この事業に要する経費として次による額を限度として団体に交付する。ただし、第2条の表に規定する交流・訪問健康事業のうち交流・訪問事業については、1回に限り交付するものとし、地域対象地域内で、他団体の同一事業と重複することはできない。
事業大区分 | 事業中区分 | 事業細区分 | |
1 交流・訪問・健康事業 | (1) 交流・訪問 | ア 1回に限り 団体割 | 20,000円 |
人数割 | 2,000円 | ||
イ 1回に限り 団体割 | 10,000円 | ||
人数割 | 1,500円 | ||
(2) 健康・交流 | 1年間につき 団体割 | 50,000円 | |
2 住民福祉活動事業 | (1) 在宅福祉サービス | 1年間につき 団体割 | 50,000円 |
(2) ネットワーク | 1年間につき 団体割 | 50,000円 | |
(3) ボランティア調査 | 1年間につき 団体割 | 50,000円 | |
3 見守り・啓発交流事業 | (1) 交流 | 1年間につき 団体割 | 50,000円 |
(2) 啓発 | 1年間につき 団体割 | 50,000円 |
(交付申請)
第6条 交付金を受けようとする団体は、やむを得ない場合を除き、当該年度2月末日までに事業を実施することを証明できるものを添えて、町長に地域生活支援活動事業交付金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(報告)
第7条 交付金を受けた団体は、やむを得ない場合を除き、事業終了後1か月以内又は当該年度の3月31日までに町長に事業を実施したことを証明できるものを添えて、地域生活支援活動事業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。