○安平町福祉サービス移送車運行事業実施要綱

平成18年3月27日

安平町告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者や障害者の交通手段を確保し、外出、通院、買物等を支援するため、安平町内に福祉サービス移送車を運行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、安平町とする。ただし、利用対象者、運行日及び運行時刻の決定を除き、事業の業務の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定を受けた事業者等に委託することができる。

(実施方法)

第3条 移送車は、4月から11月までの間にあっては毎週火曜日及び金曜日に、12月から翌年の3月までの間にあっては毎週月曜日、水曜日及び金曜日に運行するものとする。

2 運行経路及び運行時刻については、町長が別に定める。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、65歳以上の高齢者又は障害者とする。ただし、同居する家族等が身体上の障害、精神上の障害又は疾病等により自立困難な者も対象とする。

(運営)

第5条 この事業を実施するに当たり、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他法令等に抵触しないように留意しなければならない。

2 この業務を受託した事業者は、この事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区別するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町に報告するものとする。

3 町は、この事業の適正な実施を図るため、この業務を受託する事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

5 町は、地域住民に対し、広報等を通じ本事業の周知を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、福祉サービス移送車の運行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

安平町福祉サービス移送車運行事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第5号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第5号