○安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成24年12月14日

安平町告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊が見られる認知症の高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、情報を一元化し早期に発見、保護することで、当該者の生命と身体の安全を確保できるよう各関係機関及び協力員と地域を結ぶネットワークを構築し、所在不明になった高齢者等(以下「所在不明者」という。)及び家族への支援を行い、再発防止を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、安平町(以下「町」という。)、胆振東部消防組合消防署安平支署、北海道苫小牧警察署、北海道苫小牧保健所、その他関係機関(以下「協力機関」という。)が協力して安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を構築し、次に掲げる事業を行う。

(1) 徘徊高齢者等の把握

(2) 協力機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) 徘徊高齢者等が行方不明になったときの捜索の協力

(4) 地域における徘徊高齢者等とその家族への支援

2 東胆振管内での広域的な捜索等が必要になるときは、東胆振SOSネットワーク実施要綱に基づき実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象とする徘徊高齢者等は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住し徘徊の見られる在宅高齢者等(ぽっぽ苑、はーと苑入所者含む。)

(2) 町内の高齢者福祉施設等に入所者している者

(3) 前号に定める者のほか、町長が必要と認める者

(SOSネットワーク協力機関)

第4条 SOSネットワーク協力機関は、所在不明者の発見及びネットワークの普及啓発に協力する機関として、安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク協力機関協定書(様式第1号)に基づき、町と協定を締結した機関とする。

2 協定を締結した機関が、協力ができなくなる場合は、安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク協力機関協定辞退申請書(様式第2号)を町長に提出することにより、協力機関を辞退することができる。

(登録の届出)

第5条 徘徊高齢者等とその家族、当該徘徊高齢者等が入所している施設職員など徘徊高齢者等が行方不明になったときにSOSネットワークを利用して捜索することを希望する者(以下「登録希望者」という。)は、安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク登録票(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録希望者は、登録事項に変更を生じた場合及び登録を抹消しようとする場合は、速やかに安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク内容変更(廃止)(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(捜索の依頼等)

第7条 所在不明者の捜索について依頼するときは、家族等は速やかに捜索依頼申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、所在不明者の捜索について、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の申請を待たずに捜索を開始することができる。

(1) 警察署から要請されたとき。

(2) 緊急に捜索を開始する必要があると認めたとき。

(支援要請及び捜索体制)

第8条 町に徘徊高齢者等が行方不明になった旨の連絡があったときは、速やかに当該徘徊高齢者等の情報を地域包括支援センターに連絡するものとする。

2 地域包括支援センターは、前項に規定する連絡を受け当該徘徊高齢者等が安平町徘徊高齢者等SOSネットワークに登録している者(以下「被登録者」という。)と確認したときは、安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク捜索協力依頼書(様式第6号)により当該被登録者に関する情報を協力機関に提供し、捜索協力の依頼をすることができる。

3 前項に規定する被登録者の捜索について、地域包括支援センターは総務課と協議し職員の動員や協力機関と連携を図り捜索にあたるものとする。

(ネットワーク会議の開催)

第9条 町は、対象者の早期発見及び保護のために必要な情報を共有するため、SOSネットワーク協力機関の代表者による会議を必要に応じ開催するものとする。

(協力員の登録)

第10条 協力者としてSOSネットワークの活動に参加しょうとするものは、安平町徘徊高齢者等捜索協力員登録申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を行ったものに、安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク協力者証(様式第8号)を交付するものとする。

3 町長は、登録を行った協力者が、安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク登録辞退届(様式第9号)により登録の辞退を届け出たとき、又は協力者として不適当であると認めたときは、登録を取り消すことができる。

(秘密の保持)

第11条 ネットワークに関わる機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、第1条に定める趣旨以外で使用されることのないよう、その取扱いは厳重に行うものとし、安平町個人情報保護条例(平成18年安平町条例第14号)によるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年12月14日から施行する。

(令和2年4月1日安平町告示第46号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成24年12月14日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)