○安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例(平成18年安平町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急を要すると認めるときは、申請者は、当該申請書の提出を生活支援事業のサービスを受けた後に提出することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町在宅高齢者等生活支援に関する条例施行規則(平成12年早来町規則第4号)又は追分町高齢者等介護予防・地域支え合い、家族介護支援特別事業要綱(平成16年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。