○安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例(平成18年安平町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急を要すると認めるときは、申請者は、当該申請書の提出を生活支援事業のサービスを受けた後に提出することができる。

(生活支援の決定等)

第3条 条例第6条第1項に規定する通知は、生活支援事業の提供を決定したときは生活支援決定通知書(様式第2号)を、生活支援事業の提供を要しないと決定したときは生活支援却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(生活支援の廃止等)

第4条 町長は、前条の決定により現に生活支援事業を受けている者の生活支援の状況又は身体的状況等から支援を要しないと決定したときは、生活支援廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(一部負担金の減免等)

第5条 条例第9条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、生活支援一部負担金減免(猶予)申請書(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき一部負担金の減免又は徴収猶予の要否を決定したときは、生活支援一部負担金減免(猶予)決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町在宅高齢者等生活支援に関する条例施行規則(平成12年早来町規則第4号)又は追分町高齢者等介護予防・地域支え合い、家族介護支援特別事業要綱(平成16年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第65号

(平成28年4月1日施行)