○安平町憩の家管理規則
平成18年3月27日
安平町規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町憩の家条例(平成18年安平町条例第88号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町憩の家(以下「憩の家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 憩の家の円滑な管理運営を図るため、必要な管理人を置く。
3 管理人は、憩の家の使用状況を明らかにするため、安平町憩の家使用簿(様式第3号)を備え、記入するものとする。
(使用料の納付方法)
第4条 条例第7条に規定する使用料は、町長が発行する納入通知書によって管理人に支払うものとする。
2 管理人は、前項による使用料を収納日に憩の家使用簿と合わせて担当課に提示し、現金を町へ納入しなければならない。
(1) 町内に居住する65歳以上の者及びその団体が使用するとき 100分の100
(2) 町及びその他の公共団体が使用するとき 100分の100
(3) 公益上必要と認めた団体が使用するとき 町長が別に定める割合
(4) その他町長が特に必要と認めた団体が使用するとき 町長が別に定める割合
(入浴日及び入浴基準)
第6条 入浴日及び入浴基準は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、入浴日を変更し、又は休日とすることができるものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 許可なく備付物品等を移動し、又は使用しないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 火災防止に留意するとともに、使用に係る施設の秩序を維持すること。
(4) 許可なく館内で寄附金の募集及び物品の販売をしないこと。
(5) 憩の家及びその敷地内に無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 憩の家内外の清潔を保つこと。
(7) 憩の家及び敷地内の秩序と安全を保つこと。
(8) その他管理人の指示に従うこと。
(使用後の処理)
第8条 使用者は、その使用が終わったときは、使用場所を清掃及び整とんし、管理人に報告しなければならない。
(施設の損傷等の届出)
第9条 使用者は、憩の家の施設、備品等を損傷又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(1) 明らかに故意又は過失と認められるとき 10割
(2) 理由が必ずしも使用者のみの責めに帰せられないとき 5割
2 町長は、使用者が前項による賠償能力がないと認めるときは、その都度負担割合を決定するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町老人憩の家条例施行規則(昭和56年追分町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月28日安平町規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第6条関係)
憩の家入浴日及び入浴基準
1 入浴日 毎週火・金曜日の2回とする。
2 入浴基準
(1) 入浴時間 午後1時から午後3時
ア 男 午後1時から午後2時まで
イ 女 午後2時から午後3時まで
(2) 入浴できる者の範囲は、次のとおりとする。
ア 町内に居住する65歳以上の老人及び60歳以上で老人クラブに入会しており、ともに憩の家を利用している者
(3) 厳守事項
ア 入浴する場合は、必ず管理人に申し出ること。
イ 高血圧や心臓病等で医者から入浴を止められている人や風邪などで体調が良くない人は、入らないこと。
ウ 酒を飲んでからは、絶対に入らないこと。
エ 入浴時間は、30分以内とすること。
オ 浴槽内は、汚さないこと。
カ すべりやすいので足元に注意すること。
キ 入浴中、具合が悪くなったり、ケガをしたときは、すぐにブザーを押し、管理人に知らせること。
ク その他管理人の指示に従うこと。