○安平町かしわ館条例
平成18年3月27日
安平町条例第87号
(設置)
第1条 老人の豊富な経験と知識を生かし、その希望と能力に応じた創作作業等を通じて、老人の健康と生きがいの増進を図り、併せて社会的活動を助長するため、安平町かしわ館(以下「かしわ館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 かしわ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町かしわ館 | 安平町早来大町41番地 |
(事業)
第3条 かしわ館は、次の事業を行う。
(1) 創作活動推進事業
(2) レクリエーション及び教育文化に関する事業
(3) 生活相談及び指導
(4) 社会福祉事業
(職員)
第4条 かしわ館に館長その他の職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 かしわ館の管理運営上、必要があるときは、休館日を設けることができる。
(使用時間)
第6条 かしわ館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 かしわ館を使用できるものは、別表に掲げる団体とする。
2 かしわ館を使用しようとするものは、使用の3日前までに口頭又は文書により町長に申請し、許可を受けなければならない。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は治安若しくは風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその附属物を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上許可しないことがやむを得ないと認められるとき。
(使用の制限)
第8条 町長は、使用の許可後に、前条第3項に規定する事由が生じたときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を生じても町は、その賠償の責めを負わない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復義務)
第10条 使用者がその使用を終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者が建物、設備その他の附属施設を滅失又は損傷したときは、町長の指示に従い、その施設を復旧するために要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、かしわ館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町老人趣味の家設置条例(昭和57年早来町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
室名 | 使用団体名 |
研修室 | 社会福祉協議会、老人クラブ、母子会、身体障害者福祉協会安平分会、遺族会、ボランテイアグループその他の福祉団体 |
作業室 | 福祉団体及び社会教育団体(その事業として使用する場合に限る。) |