○安平町長寿祝金条例
平成18年3月27日
安平町条例第86号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金を支給し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に年齢満77歳、満88歳、満99歳、満100歳に達する日に町内に居住しているものとする。
2 対象者が祝金の支給日前に死亡したときは、祝金は、遺族に支給するものとする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 満77歳の者 2万円
(2) 満88歳の者 3万円
(3) 満99歳の者 5万円
(4) 満100歳の者 12万円
2 前項の祝金は、商品券をもって支給することができる。
(支給の時期)
第4条 祝金の支給の時期は、対象者の誕生月の翌月とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年6月29日安平町条例第21号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。