○安平町長寿祝金条例

平成18年3月27日

安平町条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金を支給し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に年齢満77歳、満88歳、満99歳、満100歳に達する日に町内に居住しているものとする。

2 対象者が祝金の支給日前に死亡したときは、祝金は、遺族に支給するものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 満77歳の者 2万円

(2) 満88歳の者 3万円

(3) 満99歳の者 5万円

(4) 満100歳の者 12万円

2 前項の祝金は、商品券をもって支給することができる。

(支給の時期)

第4条 祝金の支給の時期は、対象者の誕生月の翌月とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

安平町長寿祝金条例

平成18年3月27日 条例第86号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第86号
平成24年6月29日 条例第21号