○安平町老人福祉施設費用徴収規則
平成18年3月27日
安平町規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、町長が徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は養護の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者という。)のうち主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は扶養義務者の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(3) 特別養護老人ホーム被措置者 当該措置に要する費用の額(法第11条第2項の規定による措置を採った場合にあっては、同項の措置に要する費用の額を控除した額)から法第21条の2の規定により本町が支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付を受けることができない者にあっては、この額に相当する額)を除いた額(この額を適用した場合生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を必要とする状態になる者にあっては、0円)
2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町老人福祉施設費用徴収規則(平成10年早来町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、更に12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が140,000円を超える場合は140,000円とする。) |
(注)
1 この表において「対象収入額」とは、前年(入所又は養護の委託の措置を採った日の属する月(以下「措置月」という。)が1月から6月までの間にある場合にあっては、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 介護保険法による要介護認定を受けた養護老人ホーム被措置者が特別養護老人ホームへ入所の申込みを行った場合において、当該被措置者に係る徴収金の額が49,460円を超えるときは、当該徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、49,460円とする。
3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けた月以後12か月間における徴収金について適用する。
4 徴収金の額(月額)欄に掲げる額から、3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収金の額とする。ただし、第2項の規定の適用を受ける入居者にあっては、この限りでない。
5 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者 | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注)
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 措置月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。
4 措置月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前々年分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。
5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
7 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。