○安平町未熟児養育医療に関する看護料及び移送費支給規程

平成25年3月29日

安平町訓令第1号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第3項の規定による養育医療に要する費用のうち看護料及び移送費の支給については、この規程の定めるところによる。

(看護料の支給範囲)

第2条 看護料は、養育医療券を交付された未熟児(以下「養育医療児」という。)が母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第10条の規定による指定養育医療機関へ入院し、次の各号のいずれかに該当する場合において支給する。

(1) 医師又は看護師が常時監視して適正な措置を必要とするとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特に町長が認めたとき。

(看護料の支給額)

第3条 看護料は、看護料支給基準(昭和33年北海道告示第652号)による額(以下「基準額」という。)を支給するものとする。

(看護料の請求)

第4条 看護料の支給を受けようとする者は、養育医療看護料請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(移送費の支給範囲)

第5条 移送費は、次の各号に該当する場合において支給する。

(1) 養育医療児が養育医療を受けるため指定養育医療機関へ入院するとき。

(2) 前号の場合において、町長が必要と認めた介護者が同行するとき。

(移送費の支給額)

第6条 移送費は、指定養育医療機関への入院のために利用した交通機関の費用の実費額を支給するものとする。

(移送費の請求)

第7条 移送費の支給を受けようとする者は、養育医療移送費請求書(様式第2号)に当該運賃等の領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(看護料又は移送費の支給)

第8条 町長は、第4条又は前条の規定による看護料又は移送費の請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は申請者に対して第3条又は第6条の規定による看護料又は移送費を支給する。

(看護料又は移送費支給の不承認)

第9条 町長は、看護料又は移送費の請求について審査の結果、支給できないと決定した場合は、給付不承認通知書(様式第3号)を申請者へ通知するものとする。

この訓令は、平成25年4月1日より施行する。

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安平町未熟児養育医療に関する看護料及び移送費支給規程

平成25年3月29日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)