○安平町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
安平町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び施行規則において用いる用語の例による。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療の給付対象)
第4条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、次に掲げるいずれかの事項に該当するもので医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 出生時体重が2,000グラム以下のもの
3 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア 運動が異常に少なく死んだように眠っているもの
イ 運動不安、けいれんがあるもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排尿、排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(給付中止の届出)
第5条 指定養育医療機関は、収容している未熟児の医療の給付を中止したときは、未熟児養育医療給付中止報告書(様式第2号)により町長に届出なければならない。
(1) 世帯調書(様式第4号)
(2) 保護者並びに保護者と同一世帯に属する配偶者及び扶養義務者それぞれに係る前年分の所得税額(前年分の所得税が確定しない場合には、前前年分の所得税額)の合計額を証明する書類
(3) 法第20条第5項の規定により指定を受けた指定養育医療機関が発行する養育医療意見書(様式第5号)
(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して地方税関係情報の提供を行う場合は同意書(様式第6号)
3 当該医療の給付の決定後、医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要がある場合は、養育医療継続申請書(様式第8号)に指定養育医療機関の医師の意見を添えて町長に申請するものとする。
(養育医療券の再交付)
第7条 養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。
(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号に変更があったとき。
(様式の変更)
第9条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成27年12月28日安平町規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日より施行する。
(経過措置)
2 この公布の施行の際現にこの公布による改正前の公布の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この公布による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成29年11月1日安平町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月19日安平町告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。