○安平町栄養食品支給に関する要綱

平成18年3月27日

安平町告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号。以下、「法」という。)第14条の規定により安平町に住民登録のある法第6条第2号に規定する乳児に栄養食品を支給することにより、当該乳児が十分な栄養を補給し、健康を保持し、並びに健やかに育つための基礎的条件を備えることを目的とする。

(受給資格)

第2条 栄養食品の支給を受けることができる者は、次に掲げる世帯に属する者とする。

(1) 乳児が属する市町村民税非課税世帯

(2) 双生児以上の乳児が属する世帯

(3) 児童扶養手当法(昭和36年11月29日法律第238号)第4条第1項第1号又は第2号に規定する配偶者のない女子又は男子が監護する乳児が属する世帯

(4) 法第13条に規定する妊婦健康診査等により、ヒトT型細胞白血病ウイルス1型・ヒト免疫不全ウイルス及びB型肝炎ウイルス等の母子感染恐れのある感染症の保菌者である診断を受けた妊産婦から生まれた乳児が属する世帯

(5) その他町長が特に必要と認める乳児が属する世帯

(栄養食品の支給品目)

第3条 町が支給する栄養食品は、健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第26条第1項に規定する乳児用として表示された粉乳又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)第2条第12項に規定する調製粉乳とする。

(栄養食品の支給基準量)

第4条 前条に規定する粉乳又は調製粉乳の支給量は、乳児1人(第2条第1項第2号に規定する双生児以上の場合にあっては、それぞれ1人)につき1日牛乳200ミリリットルに相当する栄養量分とする。

(支給期間)

第5条 栄養食品を支給する期間は、出生後満4か月の属する月の初日から満1歳の誕生日の属する月の末日までとする。ただし、出生後4か月以降に申請があった場合は、申請のあった月の初日から満1歳の誕生日の属する月の末日までとする。

(支給の申請)

第6条 栄養食品の支給を受けようとする乳児の保護者は、安平町栄養食品支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には母子健康手帳のほか、次の各号に該当する者は当該書類を添えなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者のうち、その年の1月1日において安平町に住所を有しなかったときは、その世帯全員の課税状況(1月から5月までの支給申請については前々年の課税状況とする。)を明らかにすることができる証明書等

(2) 第2条第1項第3号に該当する者は、児童扶養手当証書又は戸籍謄本等の支給要件に該当することを証明するもの

(3) 第2条第1項第4号に該当する者は、当該感染症の保菌者であることを証明するもの。ただし、母子健康手帳にその旨の記載がある場合は、その写しを添付することにより代えることができる。

(支給決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、栄養食品の支給の要否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに安平町栄養食品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその結果を通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の早来町栄養食品支給に関する要綱(昭和56年早来町制定)又は追分町栄養食品支給に関する要綱(昭和59年追分町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月30日安平町告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の安平町栄養食品に関する要綱第7条の規定により支給決定を受けた者の栄養食品の支給については、なお従前の例による。

(令和3年11月19日安平町告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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安平町栄養食品支給に関する要綱

平成18年3月27日 告示第4号

(令和3年11月19日施行)