○安平町児童館管理規則

平成23年4月28日

安平町教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町児童館条例(平成21年安平町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 条例第8条の規定に基づき、児童館の使用の許可を受けようとするときは、児童館使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用の許可をしたときは、児童館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(児童の利用申請等)

第3条 児童が児童館を使用するときは、児童館使用者登録申請(様式第3号)を町長に提出し、児童館使用者登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)の交付を受け、児童厚生員の指導のもとに使用しなければならない。

2 前項の登録証は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、安平町児童館管理規則(平成22年安平町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日安平町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町児童館管理規則

平成23年4月28日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)