○安平町延長保育事業実施要綱

平成28年2月29日

安平町教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の私立保育所、認定こども園等(以下「保育所等」という。)が実施する延長保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)を利用している児童のうち、延長保育を利用する必要のある児童とする。

(利用時間等)

第3条 事業の実施日及び実施時間は、保護者の就労形態の多様化等による保育時間の延長に対する需要を踏まえ、実施保育所等が定めるものとする。

(利用の手続)

第4条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ実施保育所等に利用申込をしなければならない。

2 実施保育所等は、前項の規定による利用申込を受理したときは、事業の利用の可否を決定し、その結果を当該保護者へ通知するものとする。

3 前項の規定により事業の利用の決定を受けた保護者が、事業の利用を必要としなくなったときは、速やかにその旨を実施保育所等に申し出なければならない。

(利用者負担)

第5条 事業を利用した児童の保護者は、児童1名30分あたり100円を負担するものとする。ただし、月額6,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の属する世帯の階層が安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年安平町条例第4号)別表に定める第1階層又は第2階層である場合は、児童1名30分あたりの金額及び月額上限額を前項に定める金額のそれぞれ2分の1とする。

(助言及び指導)

第6条 教育長は、事業の実施に関し必要があると認めるときは、実施保育所等に助言又は指導をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日安平町教育委員会告示第4号)

この告示は、令和元年10月1日より施行する。

安平町延長保育事業実施要綱

平成28年2月29日 教育委員会告示第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年2月29日 教育委員会告示第1号
令和元年9月13日 教育委員会告示第4号