○安平町通園バス運行規則

平成23年4月28日

安平町教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内の公私連携幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)へ遠隔地より通園する者の用に供するための通園バスの運行について、その利用の範囲等を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 通園バスの利用の範囲は、こども園に通園する3歳以上の者、児童館を利用する児童及び放課後児童クラブに登録した児童で別表で定める区域に居住する者を対象とする。

2 通園バスの運行に支障のない限りにおいて、こども園及び児童福祉に関する行事にバスを利用することができる。

(運行)

第3条 通園バスの運行路線、回数、時刻及び停留所等については、こども園の登降園時間及び利用者数並びに道路状況等を勘案して別に定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、安平町立はやきた子ども園通園バス運行規則(平成22年安平町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日安平町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

認定こども園

対象区域

はやきた子ども園

安平、早来瑞穂、早来緑丘、早来守田の一部、早来富岡、早来新栄、遠浅及び源武地区

おいわけ子ども園

追分青葉3丁目の一部、追分旭、追分向陽の一部、追分美園の一部、追分春日の一部、追分弥生の一部及び追分豊栄の一部

安平町通園バス運行規則

平成23年4月28日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年4月28日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成29年2月1日 教育委員会規則第2号