○安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月27日

安平町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 教育 法第7条第2項に規定する教育をいう。

(3) 保育 法第7条第3項に規定する保育をいう。

(4) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1)若しくはロ(1))に規定する政令で定める額を限度として町が定める額並びに法附則第6条第4項の規定により町が定める額をいう。

(5) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(6) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。

(7) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。

(8) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。

(9) 特例保育 法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。

(10) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。

(11) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号のとおりとする。

(1) 町内に所在する特定教育・保育施設又は町内で行う特定地域型保育事業において、特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特例保育(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)に係るものに限る。)を受けたとき 零円

(2) 町外に所在する特定教育・保育施設又は町外で行う特定地域型保育事業において、特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特例保育(1号認定子どもに係るものに限る。)を受けたとき 零円

(3) 特定教育・保育(保育に限る。)、特定利用地域型保育又は特例保育(1号認定子どもに係るものを除く。)を受けたとき 別表に定める額

(月途中入退園に係る利用者負担額)

第4条 月途中の入退園に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号のとおりとする。ただし、第2号に定める算式により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 前条第1号又は第2号に該当するもの

 月途中入園 零円

 月途中退園 零円

(2) 前条第3号に該当するもの(別表中3歳未満児に係るもの)

 月途中入園 前条第3号に規定する利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日

 月途中退園 前条第3号に規定する利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(3) 前条第3号に該当するもの(別表中3歳児及び4歳以上児に係るもの)

 月途中入園 零円

 月途中退園 零円

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、特別の事由があると認めたときは、利用者負担額を減免することができる。

(利用者負担額の納期)

第6条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日までとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(安平町入所児童保育料徴収条例の廃止)

2 安平町入所児童保育料徴収条例(平成18年3月27日安平町条例第82号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、平成27年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日安平町条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、平成28年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日安平町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、平成28年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成28年12月27日安平町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、平成29年1月分の保育料から適用し、同年12月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日安平町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条別表第1から第3各備考1による、厚生労働省が定める控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定に準じて計算された市町村民税の額(以下「旧税額」という。)を適用し算定された利用者負担額が適用されている世帯の市町村民税の額の計算については、対象となる認定子どもが在園している間は、なお従前の例による。

(平成30年6月29日安平町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日安平町条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月分の利用者負担額から適用する。ただし、令和元年9月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日安平町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、令和2年9月分の利用者負担額から適用する。

(令和3年6月23日安平町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、令和3年9月分の利用者負担額から適用する。

(令和5年6月23日安平町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、令和5年9月分の利用者負担額から適用する。

別表(第3条関係)

各月初日の教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額月額(各階層区分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合の金額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

4,500円

0円

0円

4,500円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

9,750円

0円

0円

9,650円

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

15,000円

0円

0円

14,800円

0円

0円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

22,250円

0円

0円

21,950円

0円

0円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

30,500円

0円

0円

30,050円

0円

0円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

40,000円

0円

0円

39,400円

0円

0円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

52,000円

0円

0円

51,200円

0円

0円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

2 小学校就学前子どもの属する世帯の階層が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、3歳未満児に限りこの表の規定に関わらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。ただし、同一世帯に子どもが2人以上いる場合で、教育・保育施設等を利用している場合におけるこの表の適用については、年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると教育委員会が認めた世帯

階層区分

利用者負担額月額(各階層区分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合の金額)

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

4,500円

3,000円

4,500円

3,000円

第4階層(うち、市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯)

4,500円

3,000円

4,500円

3,000円

3 小学校就学前子どもの属する世帯の3歳未満児の階層が第2階層、第3階層又は第4階層(うち、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯。)であり、かつ、同一世帯に子どもが2人以上いる場合(ただし、備考2の規定に該当する場合を除く。)で、年長の子どもから順に2人目以降の子どもが、教育・保育施設等を利用している場合におけるこの表の適用については、第2階層は年長の子どもから順に2人目は無料、第3階層及び第4階層(うち、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯。)はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降についてはいずれも無料とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが2人以上同時に教育・保育施設等を利用している場合(ただし、備考2及び3の規定に該当する場合を除く。)におけるこの表の適用については、小学校就学前で年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 同一世帯で、次の各号いずれにも該当する場合の第2子以降の3歳未満児の保育料は、前々項及び前項の規定に関わらず無料とする。

(1) 小学校就学前子どもの属する世帯の階層が第3階層、第4階層又は第5階層であり、かつ、同一世帯に子どもが2人以上いる場合(ただし、備考2の規定に該当する場合を除く。)で、年長の子どもから順に2人目以降の子どもが、教育・保育施設等を利用している場合

(2) 市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯に属する者

安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月27日 条例第4号

(令和5年6月23日施行)