○安平町子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付に関する規則
平成27年3月31日
安平町教育委員会規則第3号
第1章 子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の利用
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成26年安平町条例第32号。以下「条例」という。)の施行及び保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする場合には、別表に定める書類
(1) 条例第3条第2項第1号に掲げる事由に該当する場合 次のア又はイに掲げるとおり
ア 1月において120時間以上就労することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において48時間以上120時間未満就労することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定
(3) 条例第3条第2項第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定
(4) 条例第3条第2項第4号、第7号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して教育委員会が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(利用者負担額決定通知書)
第6条 教育委員会は、支給認定を行ったときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該支給認定保護者の利用者負担額に関する事項を利用者負担額決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(7) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 第3号イに掲げる期間
(8) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第6号に掲げる期間
イ 第4号イに掲げる期間
(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第6号に掲げる期間
イ 第5号イに掲げる期間
(10) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して教育委員会が認める期間
(11) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2項第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して教育委員会が認める期間
(認定の変更)
第10条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、支給認定の有効期間及び利用者負担額に関する事項を変更する必要があるときは、支給認定変更申請書(様式第13号)に支給認定証を添付して、教育委員会へ提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(利用者負担額に関する事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類
3 教育委員会は、第1項の規定による申請により、支給認定保護者につき、必要があると認めるときは、支給認定の変更の認定(以下「変更認定」という。)を行うものとする。
4 教育委員会は、支給認定保護者につき、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権により変更認定を行い、支給認定証提出依頼書(様式第14号)により通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
5 教育委員会は、前2項の規定に基づき変更認定を行ったときは、変更認定に係る支給認定保護者に対しその結果を通知し、支給認定証に変更認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は、次に掲げる場合には、支給認定を取り消すことができる。
(1) 当該支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 当該支給認定保護者が、支給認定の有効期間内に、安平町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 当該支給認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(申請内容の変更の届出)
第12条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間において、その氏名、居住地、生年月日及び連絡先(支給認定保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該支給認定に係る小学校就学前子どもの居住地)又は当該支給認定に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、支給認定変更届出書(様式第16号)に支給認定証を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
2 支給認定変更届出書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(認定証の再交付)
第13条 教育委員会は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、支給認定証再交付申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返還しなければならない。
(保育利用の手続き)
第14条 保護者は、保育所へ児童を入所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき町の保育を必要とする児童を管外市町村の児童福祉法第39条による保育所に入所(以下「管外入所」という。)させようとするときは、利用申込書に第2条別表に定める書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
第15条 削除
(広域入所に係る協議)
第16条 管外入所申込者から利用申込書の提出があったときは、教育委員会は、管外の希望保育所所在地の市町村に対し管外入所に係る協議書(様式第19号)に利用申込書及び添付書類の写しを添付のうえ、入所についての協議を行うものとする。
2 管外受入れに係る協議があったときは、町の保育の利用を必要とする児童を優先させた後、希望保育所の職員配置等の状況に応じて選考するものとする。
(入所の決定)
第18条 教育委員会は、利用申込書を受理したときは、入所の可否を決定するものとする。
2 前項の入所の決定に当たり教育委員会が必要と認めた場合は、調査をすることができる。
(委託契約等)
第19条 教育委員会は、管外入所承諾があったときは、町長名により委託契約書(様式第22号)を当該保育所の設置者と契約するものとする。
(台帳の作成)
第21条 教育委員会は、入所決定をした場合は、速やかに保育児童台帳(様式第26号)を作成するものとする。
(退所)
第22条 教育委員会は、入所中の児童が保育の実施該当事由に該当しなくなったとき又は保護者より保育所退所届(様式第27号)の提出があったときは、これを退所させるものとする。
(費用の支弁及び請求)
第24条 教育委員会は、保育所に保育を委託したときは、法第51条の規定に基づき、厚生労働省で定める保育の実施基準により町がその費用を支弁する。
2 管外入所に要する費用は、その保育所の所在市町村長が算出した保育単価等を基に当該月の入所児童に応じて算出した額を第19条の規定による契約の締結を行った委託先の保育所設置者に支払うものとする。
3 管外受入れに要する費用の算出は、町が行ったうえ、管外市町村に通知することとする。また、管外受入れに要する費用は、当該保育所の設置者が収納するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、広域入所に要する費用の請求は、各四半期ごとに行うものとし、その支払期限は、請求より30日以内とする。ただし、私立保育所でこれにより難い場合は、双方が協議して定めるものとする。
(広域入所に係る国・道負担金の請求及び受領事務)
第25条 管外入所及び管外受入れに係る国・道負担金の請求及び受領に関する事務は、管外市町村と連携して処理するものとする。
2 管外入所については、入所保育所ごとに支弁台帳を作成し、国・道負担金の請求及び受領は、町が行うものとする。
(調査又は報告)
第26条 教育委員会は、第24条第1項の規定により町が支弁する費用の適正を図るため、必要に応じ報告させ、又は調査することができる。
第2章 子育てのための施設等利用給付
(通知書の交付)
第28条 法第30条の5第3項(法第30条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書(様式第32号)により通知するものとする。
(申請却下の通知)
第29条 法第30条の5第4項(法第30条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により子どものための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(認定の取消し)
第30条 法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第34号)により通知するものとする。
(届出)
第31条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の12第1項の規定により子育てのための施設等利用給付認定を受けた内容を変更する必要が生じたときの届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第35号)によるものとする。
第3章 雑則
(委任)
第32条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(安平町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 安平町保育の実施に関する条例施行規則(平成23年4月28日安平町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、安平町保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月1日安平町教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月29日安平町教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日安平町教育委員会規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日安平町教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月20日安平町教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日安平町教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第2条関係)
保育の必要性の認定に係る事由 | 添付すべき書類 |
(就労) | |
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。 | |
(妊娠・出産) | |
(2) 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。 | 母子手帳の写し |
(保護者の疾病、障害) | |
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。 | 疾病の場合は、医師の診断書(様式第4号)。障がいの場合は、障害者手帳の写し |
(同居親族等の介護・看護) | |
(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 | 介護・看護状況申告書(様式第5号)、障害者手帳等・介護保険被保険者証(要介護認定済みのもの)の写し又は医師の診断書 |
(災害復旧) | |
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 | 罹災証明書等 |
(求職活動) | |
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 | |
(就学) | |
(7) 次のいずれかに該当すること。 | 在学証明書等(在学期間、時間割等月あたりの時間が確認できる書類) |
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。 | |
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。 | |
(虐待・DVのおそれがあること) | |
(8) 次のいずれかに該当すること。 | |
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。 | |
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。) | |
(育児休業取得時の継続利用) | |
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、当該育児休業の間に引き続き利用することが必要であると認められること。 | 育児休業取得証明書(様式第7号) |
(その他教育委員会が認める場合) | |
(10) その他教育委員会が認める事由に該当すること。 | 教育委員会が求める書類 |
備考 添付すべき書類等で別表中に定めるもののほか、必要と認める場合は、教育委員会が定めるものとする。
様式第18号 削除