○安平町地域見守りネットワーク設置要綱

平成23年5月25日

安平町告示第51号

(設置)

第1条 この要綱は、高齢者や障害者、子どもたちが住み慣れた地域で安心した暮らしができるよう、安平町(以下「町」という。)及び関係機関等が相互に連携し、地域全体で見守り支え合う体制を整備するため、安平町地域見守りネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(構成)

第2条 ネットワークは、町が実施主体となり、次に掲げる関係機関等により構成する。

(1) 苫小牧警察署

(2) 胆振東部消防組合安平支署

(3) 安平町社会福祉協議会

(4) 安平町民生委員協議会

(5) 町内自治会連合会及び町内会連合会

(6) その他ネットワークの設置趣旨に賛同する関係機関、団体等

2 ネットワークを構成する町及び関係機関等(以下「構成機関」という。)とは、原則として安平町地域見守りネットワークに関する協定書(別記様式)を締結するものとする。

(活動)

第3条 ネットワークの活動は、次のとおりとする。

(1) 地域見守り支援活動

(2) 構成機関相互の連携及び情報交換

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(会議)

第4条 ネットワークは、前条に定める活動を効果的に推進するため、必要に応じてネットワーク代表者会議(以下「代表者会議」という。)及びネットワーク個別ケース検討会議(以下「検討会議」という。)を開催する。

2 代表者会議に議長を置き、議長は、町長をもって充てる。

3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

4 代表者会議は、構成機関の代表者をもって構成し、活動状況の確認及び情報交換を行う。ただし、議長が必要と認めた場合は、会議に構成機関の代表者以外の者を出席させることができる。

5 検討会議は、構成機関のうち個別ケースに関係する者をもって構成し、情報収集及び支援内容等の協議を行うものとする。

(個人情報の保護)

第5条 関係機関は、活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、構成機関の構成から離れた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、個人情報の取扱いに当たっては、安平町個人情報保護条例(平成18年安平町条例第14号)の規定を遵守しなければならない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

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安平町地域見守りネットワーク設置要綱

平成23年5月25日 告示第51号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年5月25日 告示第51号