○安平町ぬくもりセンター管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町ぬくもりセンター条例(平成18年安平町条例第78号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町ぬくもりセンター(以下「ぬくもりセンター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、ぬくもりセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 使用の許可の申請は、使用する日の属する月の3か月前からとする。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、使用を許可したときは、ぬくもりセンター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 条例第8条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(許可の変更)

第4条 使用者がその使用許可書の記載事項に変更を生じたときは、ぬくもりセンター使用(取消・変更)許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、ぬくもりセンター使用(取消・変更)許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(特殊浴室の使用)

第5条 特殊浴室の使用対象者は、身体に障害のある者とする。

2 特殊浴室を使用する場合は、介助者又はヘルパーの介助がある者とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める割合とする。

(1) 町その他の公共団体が直接使用するとき 100分の100

(2) 公益上必要と認める団体等が使用するとき 町長が別に定める割合

(3) その他町長が必要と認めたとき 町長が別に定める割合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ぬくもりセンター使用料減免申請書(様式第5号)を使用の申請の際に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用不能となった場合

(2) 条例第10条第4号の規定により、使用の許可を取り消した場合

(3) 使用の前日までに使用の取消し又は変更の申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めた場合

(遵守事項)

第8条 使用者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、附属施設若しくは備品等を汚損し、又は持出ししないこと。

(2) 特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 所定の場所以外では、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。

(5) 設備及び機器を移設又は移動しないこと。

(6) 内外の清潔を保つこと。

(7) 許可なく飲食物の持込みを行わないこと。

(8) 使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町ぬくもりセンター条例施行規則(平成14年追分町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月28日安平町規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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安平町ぬくもりセンター管理規則

平成18年3月27日 規則第51号

(平成30年4月1日施行)