○安平町創作研修館管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町創作研修館条例(平成18年安平町条例第77号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町創作研修館(以下「研修館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、研修館の使用許可を受けようとする者は、安平町創作研修館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により研修館の使用を許可するときは、安平町創作研修館使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 館長は、研修館の使用状況を明らかにするため、安平町創作研修館使用簿(様式第3号)を備え記入するものとする。

(使用許可の取消し又は変更)

第3条 使用者が使用許可申請書の取消し又は内容を変更しようとするときは、安平町創作研修館使用許可(取消・変更)申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り承認する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、安平町創作研修館使用料減免申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) (教育委員会を含む。)が主催する事業で使用するとき 100分の100

(2) 町内の社会福祉関係団体、教育文化及び公共公益団体が主催する事業で使用するとき 100分の100

(3) その他町長が特に必要と認めたとき 町長が別に定める割合

3 前項第1号の規定に該当する場合を除き、陶芸窯使用料については、免除しない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、安平町創作研修館使用料還付申請書(様式第6号)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき 100分の100

(2) 研修館の管理運営上、やむを得ない事情が生じて使用許可を取り消したとき 100分の100

(3) その他町長が還付を適当と認めたとき 町長が別に定める割合

(使用者の責務)

第6条 使用者は、使用許可書に記載されている注意事項を厳守しなければならない。

2 研修館の使用に関して使用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて使用者の責めに帰するものとする。

(使用後の届出)

第7条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに館長に届け出て使用施設設備等の点検を受けなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第8条 使用者は、施設、設備等を損傷し、若しくは亡失し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町創作研修館設置及び使用条例施行規則(昭和62年追分町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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安平町創作研修館管理規則

平成18年3月27日 規則第50号

(平成18年3月27日施行)