○安平町民生委員推薦会規則

平成18年3月27日

安平町規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき、民生委員推薦会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の範囲)

第2条 本会の委員は、安平町に居住する次に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(1) 議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業実施に関係ある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員の定数)

第3条 本会の委員の定数は、14人以内とし、委員長は、委員の互選とする。

(委員の任期)

第4条 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集等)

第5条 本会の会議は、必要の都度、委員長(委員長が欠けたときは、町長)が招集し、議長となる。

(会議の定足数)

第6条 本会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

第7条 本会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数である場合は、議長がこれを決する。

(補則)

第8条 本会の庶務は、健康福祉課において行う。

2 本会に幹事及び書記を置き、健康福祉課の職員をもってこれに充てる。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日安平町規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

安平町民生委員推薦会規則

平成18年3月27日 規則第49号

(平成23年3月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第49号
平成19年3月29日 規則第7号
平成23年3月2日 規則第3号