○安平町広告掲載指定事業者登録制度実施要綱

平成19年8月28日

安平町告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が行う広告掲載事業の安定的な広告主の確保及び町における広告募集業務の軽減を図るため、安平町広告掲載取扱規則(平成19年安平町規則第27号。以下「規則」という。)第9条第1項に規定する広告掲載指定事業者の指定登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載指定事業者の資格)

第2条 広告掲載指定事業者の指定登録を受けることができる者は、次のいずれにも該当しない事業者等とする。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある事業を行うもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行うもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する事業を行うもの

(4) その他広告を掲載する事業者等として適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載指定事業者の登録等)

第3条 広告掲載指定事業者の指定登録を受けようとする者は、安平町広告掲載指定事業者登録(変更)申請書(様式第1号)及びその他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、町長は、第4条各号に定める要件の資格審査を規則第11条に規定する安平町有料広告審査会において行い、適格であると認めた事業者等を広告掲載指定事業者として登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了した広告掲載指定事業者に対して、安平町広告掲載指定事業者登録確認書(様式第2号。以下「登録確認書」という。)を交付し、安平町広告掲載指定事業者登録台帳(様式第3号)に記載するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、登録内容の変更について準用する。

(登録の有効期間)

第4条 登録の有効期間は、前条第3項の規定による登録確認書の交付の日から2年を超えない期間で、町長が別に定める日までとする。

(登録の解除)

第5条 広告掲載指定事業者は、前条に規定する有効期間において安平町広告掲載指定事業者登録解除届(様式第4号。以下「登録解除届」という。)を町長に提出することにより、その登録を解除することができる。

2 広告掲載指定事業者が、前項の規定により登録解除届を町長に提出したとき又は第4条各号のいずれかに該当することとなったとき若しくは虚偽の申請、報告等により登録を受けたときは、町長は、安平町広告掲載指定事業者登録抹消通知書(様式第5号)により、登録を抹消することができる。

(所管)

第6条 この要綱に基づく安平町広告掲載指定事業者登録制度の所管は、総務課とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、安平町広告掲載指定事業者登録制度に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成19年8月28日から施行する。

(平成21年12月28日安平町告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成25年3月29日安平町告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町広告掲載指定事業者登録制度実施要綱

平成19年8月28日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)