○安平町広告掲載取扱規則

平成19年8月28日

安平町規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が保有する公有財産(行政財産を除く。)、物品及び印刷物等(以下「町有資産」という。)に民間企業等の広告(公共のためにする表示等であって、広告料を徴収することが適当でないと町長が認めるものを除く。以下同じ。)を掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(町有資産の有効活用)

第2条 町長は、町有資産のうち、第4条に定める広告媒体の未利用部分を有効活用することにより、町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するよう努めるものとする。

(町有資産の適正な使用)

第3条 町有資産を広告媒体として広告する者は、関係法令等の定めるところに従い、適正に使用しなければならない。

(広告媒体)

第4条 広告を掲載することができる広告媒体は、次のとおりとする。

(1) 広報印刷物

(2) 町のホームページ

(3) ポスター、チラシ及びリーフレット

(4) その他広告媒体として活用できる資産で町長が認めるもの

(広告を掲載できる者の資格)

第5条 広告媒体に広告を掲載できる者は、次のいずれにも該当しない事業者等とする。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある事業を行うもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行うもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する事業を行うもの

(4) その他広告を掲載する事業者等として適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載の範囲)

第6条 広告媒体における広告の掲載(以下「広告掲載」という。)は、町の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。

2 掲載しようとする広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの

(7) 個人の名刺広告

(8) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの

(11) 比較広告

(12) 懸賞広告及びクーポン付き広告

(13) その他町長が適当でないと判断したもの

(広告掲載の付記事項)

第7条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、原則として、町の広報等と広告掲載欄を区分し、及び当該広告掲載欄に広告欄等の文言を明記して民間企業等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を付記するものとする。

(広告の種類及び規格等)

第8条 広告の種類、位置、規格、広告掲載期間及び広告料は、別表のとおりとする。

(広告掲載の募集及び申込み)

第9条 町長は、第6条第1項の規定に該当する広告媒体があるときは、その都度当該広告媒体ごとに、あらかじめ広告掲載を希望するものとして別に定めるところにより指定登録を受けた事業者等(以下「広告掲載指定事業者」という。)に対し、優先して広告掲載の募集を行うことができる。

2 前項の規定により広告掲載指定事業者に対し募集を行った場合において、広告掲載指定事業者からの応募数が当該広告媒体の広告掲載欄の枠数を超える場合にあっては原則として抽選により広告掲載の対象者を決定するものとし、当該広告媒体の広告掲載欄の枠数に対して広告掲載指定事業者からの応募数が不足する場合(対象となる広告掲載指定事業者がない場合を含む。)にあっては当該不足分について広報印刷物、町のホームページ等を通じて広告掲載指定事業者以外の事業者等の募集を行うものとする。

3 前2項の規定により応募した広告掲載指定事業者及び抽選により広告掲載の対象となった広告掲載指定事業者並びに広告掲載指定事業者以外の事業者等(以下これらを「申込者」という。)は、安平町広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする原稿(町長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)を添えて指定された日までに、町長に提出しなければならない。

(掲載の決定)

第10条 町長は、前条第3項に規定する申込書の提出を受理したときは、速やかに次条第1項に規定する安平町有料広告審査会に諮り、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、安平町広告掲載決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者にその結果を通知するものとする。

(安平町有料広告審査会)

第11条 広告掲載の可否等を審査するため、安平町有料広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長及び委員で組織し、委員長が招集する。

3 委員長は、副町長とし、副委員長の役職は、当該委員による互選とする。

4 委員は、次の職員をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 総務課参事

(3) 政策推進課長

(4) 税務住民課長

(5) 商工観光課長

(6) 教育次長

5 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の議長となる。

7 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課参事がその職務を代理する。

8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員長は、必要に応じ、広告を掲載するそれぞれの広報媒体を所管する課長等を出席させ、意見及び説明を求めることができるものとする。

10 審査会の庶務は、総務課が行う。

(持ち回り審査会の開催)

第12条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は緊急を要する事案については、文書による持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

(広告掲載の取消し)

第13条 広告掲載を決定した事業者等又は現に広告を掲載している事業者等(以下「広告掲載事業者」という。)が、この規則の規定に違反していることが判明したときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめることができる。

2 前項の規定により広告掲載の決定の取り消し、又は広告の掲載を取りやめたときは、安平町広告掲載取消等通知書(様式第3号)により広告掲載事業者に通知するものとする。

(広告料の納入方法等)

第14条 町は、広告掲載を決定した者には、第10条第2項に規定する決定通知書と併せて安平町会計規則(平成18年安平町規則第40号)第19条に定める納入通知書を送付するものとし、広告掲載事業者は、納入通知書に記載された金額を現金により町に納入するものとする。

2 広告掲載は、広告料の納入を確認した後でなければ掲載することができない。

3 納入された広告料は、返還しない。ただし、広告掲載事業者の責めに帰すことができないときは、この限りでない。

(広告掲載事業者の責務)

第15条 広告掲載事業者は、掲載された広告に関する一切の責任を負わなければならない。

2 広告掲載事業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき、権利処理が完了していることを町に対して保証しなければならない。

3 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求がなされたときは、広告掲載事業者の責任及び負担において解決しなければならない。

(協議)

第16条 町有資産を媒体とする広告の実施に関し、この規則に定めのない事項について疑義が生じたときは、町長及び広告掲載事業者が誠意をもって協議するものとする。

(所掌事務)

第17条 広告掲載の募集、申込みの受付、広告掲載の可否決定に関する広告掲載事業者への通知、広告料の収納、掲載原稿の受領及び広告の掲載については、広報媒体を所管する課等において行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日安平町規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成22年12月28日安平町規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日安平町規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日安平町規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日安平町規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第8条関係)

種類

位置

規格

広告掲載の期間

広告料

備考

広報あびら

町長が指定するページ

指定ページ1段 2分の1

(縦48mm×横87mm)

月号単位

1回につき3,000円

最大1年間

指定ページ1段

(縦48mm×横175mm)

1回につき6,000円

指定ページ2段

(縦105mm×横175mm)

1回につき12,000円

町のホームページ(掲載者が電子媒体で提供のこと。)

トップページ

50×100ピクセル

(4Kバイト以下)

1月単位

1月当たり15,000円を上限とし、掲載箇所に応じ、別に定める。

最大1年間

ポスター・チラシ・リーフレット等

その都度定める。

その都度定める。

印刷し、町が使用又は配布を終わるまでの期間

その都度定める。

募集時に町長が指定する枚数又は部数

その他

その都度定める。

その都度定める。

その都度定める。

その都度定める。

募集時に町長が定める。

画像

画像

画像

安平町広告掲載取扱規則

平成19年8月28日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成19年8月28日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第19号
平成21年12月28日 規則第29号
平成22年12月28日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第6号
平成30年2月28日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第8号
令和3年3月15日 規則第2号
令和3年3月17日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第10号