○安平町行政財産使用料条例

平成18年3月27日

安平町条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料は、1か月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に100分の4を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次の及びの規定により算定した額を合計した額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の4を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により町長が算定した額とする。

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割りにより計算するものとする。

(使用料の最低限度額)

第4条 前2条の規定により算出して得た1件当たりの使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(加算金)

第5条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、第2条に規定する使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の減免)

第6条 町長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務及び事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務及び事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため、行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町行政財産使用料条例(平成9年追分町条例第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に合併前の早来町又は追分町により使用許可を受けて使用している物件に係る使用料の額は、平成20年度までの間に限り、なお合併前の早来町において当該使用料の額を定めていた規程又は合併前の条例の例による。

(平成19年3月29日安平町条例第3号)

この条例は、(中略)規則で定める日から施行する。

(平成19年3月規則第3号で、同19年3月29日から施行)

安平町行政財産使用料条例

平成18年3月27日 条例第72号

(平成19年3月29日施行)