○平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成30年12月25日

安平町条例第21号

(災害減免の特例)

第1条 平成30年北海道胆振東部地震(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成30年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町民税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において全壊、大規模半壊及び半壊とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付するり災証明書で証明を受けたり災の程度をいう。

(町民税の減免)

第3条 町民税の納税義務者が災害により、次の各号の区分のいずれかに該当することとなった場合においては、平成30年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、それぞれ当該各号の区分によりに軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9

2 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法同条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)が居住する住宅について、災害により受けたり災の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、平成30年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

大規模半壊又は半壊

全壊

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第4条 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る土地について、災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた土地に対し、平成30年度に課する固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る家屋について、災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた家屋に対し、平成30年度に課する固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

大規模半壊

10分の8

半壊

10分の6

3 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る償却資産について、災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、平成30年度に課する固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

廃棄又は復旧不能のとき

全部

修理費が評価額の10分の6以上10分の10未満であるとき

10分の8

修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第5条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が、災害により次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、平成30年度に課する国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、それぞれ当該各号の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 障害者となった場合 10分の9

2 国民健康保険税の納税義務者が居住する住宅について、災害により受けたり災の程度が半壊以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下である者に対しては、平成30年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

大規模半壊又は半壊

全壊

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第6条 この条例の規定による町民税等の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は第2条に規定するり災の程度が、公簿等により町民税等を減免すべき事由が明らかであると認めるときは、前項の規定による申請を省略し、職権により減免することができる。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成30年12月25日 条例第21号

(平成30年12月25日施行)