○安平町固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月27日

安平町固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町固定資産評価審査委員会条例(平成18年安平町条例第71号)の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した通知書を各委員に送付してこれを行うものとする。

2 前項の通知書は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送付しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持に努めるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条の規定によって、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席の通知)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年3月31日安平町固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安平町固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月27日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)