○安平町固定資産評価員設置条例

平成18年3月27日

安平町条例第70号

(設置)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条により固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助するため、安平町固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。

(定数)

第2条 評価員の定数は、1人とする。

(勤務の別)

第3条 評価員は、非常勤とする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

安平町固定資産評価員設置条例

平成18年3月27日 条例第70号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第70号