○安平町固定資産評価員設置条例
平成18年3月27日
安平町条例第70号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条により固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助するため、安平町固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(定数)
第2条 評価員の定数は、1人とする。
(勤務の別)
第3条 評価員は、非常勤とする。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
○安平町固定資産評価員設置条例
平成18年3月27日
安平町条例第70号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条により固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助するため、安平町固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(定数)
第2条 評価員の定数は、1人とする。
(勤務の別)
第3条 評価員は、非常勤とする。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。