○安平町固定資産税等過誤納金補てん金交付要綱

平成20年6月12日

安平町告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保するため、固定資産税及び固定資産税に起因する国民健康保険税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく固定資産税等過誤納金補てん金(以下「補てん金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補てん金の交付対象者)

第2条 補てん金の交付を受けることができる者は、当該補てん金の原因である賦課処分の対象となった納税者とする。

2 前項の場合において、相続があったときは現在の相続人代表に、共有の固定資産についてはその共有代表者に補てん金を交付するものとする。

3 町長は、固定資産税等過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、補てん金を交付することが公益上不適切であると認めるときは、補てん金を交付しないものとする。

(補てん金の額等)

第3条 補てん金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産税課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として固定資産税課税台帳等の保存年限の10年(地方税法の規定に基づく還付期間を含む。)を範囲とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から補てん金支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額とする。

(補てん金の支払通知)

第4条 町長は、補てん金を交付するときは、交付対象者にその額等を通知するものとする。

(補てん金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補てん金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年6月12日から施行する。

(令和2年1月24日安平町告示第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

安平町固定資産税等過誤納金補てん金交付要綱

平成20年6月12日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)