○安平町町税等滞納整理対策本部設置要綱
平成20年4月30日
安平町訓令第4号
(設置)
第1条 庁内各部局が連携し、町税、国民健康保険税その他税以外の収入金等(以下「町税等」という。)の滞納処理を積極的に行い、町税等の収納率の向上を図るため、安平町町税等滞納整理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(滞納処理項目)
第2条 対策本部が取り扱う滞納処理項目は、次のとおりとする。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 水道料金
(4) 下水道使用料
(5) 住宅使用料
(6) 介護保険料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) その他税以外の収入金等のうち、町長が滞納処理を行う必要があると認めた項目
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は会計事務を担当する副町長をもって充て、副本部長は税務住民課長をもって充てる。
3 本部員は、第2条各号に規定する滞納処理項目を扱う部局の課長等(町長部局の課長及び各執行機関の組織の教育次長、課長及び事務局長をいう。)をもって充てる。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第5条 対策本部に、第2条各号に規定する滞納処理項目を扱う部局の事務担当者で構成する部会を設ける。
2 部会は、対策本部の指示により関係部局間の連携を図り、町税等の滞納整理業務を行う。
3 部会は、町税等の滞納者に関する情報交換及び滞納整理の具体的な検討を行う。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、税務住民課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日安平町訓令第5号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日安平町訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町告示第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。