○安平町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成27年12月28日
安平町告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町税条例施行規則(平成18年安平町規則第47号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して行わせる場合において、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された社団法人地方税電子化協議会をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
ア 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき作成された電子証明書
(4) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。
(5) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)で使用する用語の例による。
(申告等の指定)
第3条 電子情報処理組織を使用して行うことのできる申告等は、別表に掲げる申告等とする。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称及び所在)
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考とするべき事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して町長に届け出るものとする。
2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱したものに係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。
(申請等において氏名等を明らかにする措置)
第6条 電子情報処理組織を使用して行う申請等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定による書面の提出、署名押印等については、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第8条第1項に規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申請等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。
(その他)
第7条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 根拠条文等 |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による個人町民税の給与支払報告書等の提出 |
2 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第26項から第28項までの規定による法人等の町民税の申告 |
3 | 地方税法第321条の13第1項の規定による法人等の町民税の課税標準の分割に関する明細書の提出 |
4 | 地方税法第383条の規定による固定資産税(償却資産)の申告 |
5 | 税理士法第30条の規定による同条の書面の提出 |
6 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付 |