○安平町農業振興資金貸付事業実施規則
平成23年12月28日
安平町規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町基金条例(平成23年安平町条例第16号)に規定する安平町農業振興基金を運用して実施する安平町農業振興資金(以下「資金」という。)の貸付け事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付枠の決定)
第2条 資金の貸付けする金額の総枠は、毎年度基金の額を考慮し、その範囲内において町長が決定する。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けの対象者は、次の各号のいずれかに該当する町内に在住又は所在する農業者又は団体(以下「農業者等」という。)であって、租税公課の滞納により督促又は保全差押えを受けていないものとする。
(1) 次に掲げる農業者
ア 安平町において1年以上農業を営んでいる者
イ 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定新規就農者をいう。)
(2) 次に掲げる団体
ア 農業法人
イ 農業振興を目的とした次のすべてを満たす団体
(ア) 3人以上で構成され、その過半数が第1号に規定する農業者で占められている団体
(イ) 設置目的、代表者の選任、構成員資格等を定めた規約を有している団体
(3) その他町長が特に必要と認める農業者等
(貸付対象事業)
第4条 資金の貸付けの対象事業は、農業者等が次に掲げる事業を実施するために必要な経費とする。
(1) 農業用施設の改良、造成又は取得に関する事業
(2) 農業生産及び経営管理に必要な機械、施設等の取得に関する事業
(3) 家畜、果樹の購入又は育成に関する事業
(4) 農産物の加工処理、流通販売等に関する事業
(5) 農用地等の造成、改良、排水整備等に関する事業
(6) 農用地及び農業用施設の災害復旧に関する事業
(7) 農業経営の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に必要な事業で町長が特に必要と認めた事業
(貸付金額)
第5条 資金の貸付けの金額は、前条各号に係る事業費の10割に相当する額とし、個人にあっては200万円、団体にあっては500万円を限度とする。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付けの条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 償還期間 5年以内(貸付年度を除く。)
(3) 償還方法 貸付年度の翌年から元金均等年賦償還
(4) 償還期日 毎年11月30日
(5) その他町長が特に必要と認める条件
(債権保全)
第10条 前条に規定する貸付けの申請をする者は、申請者と同等以上の経済力を有し、町内に1年以上引き続き居住する者の中から連帯保証人2人を立てなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、町外者でも認めるものとする。
2 申請者が団体の場合にあっては、その構成員のうち、当該貸付けに係る資金によって受益する農業者等2人を連帯保証人とするものとする。
3 町長は、必要と認めるときは、申請者に対し連帯保証人の追加を求めることができる。
4 町長は、申請者が立てた連帯保証人につき、不適当と認めた場合には、変更を命じ、又は貸付けしないことができる。
(貸付けの時期)
第13条 町長は、前条に規定する借用証書を受理した後に資金の貸付けを行う。
(1) 写真、領収書等証拠となる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 事業施行方法が不適当と認められるとき。
(事業の調査報告)
第16条 町長は、必要に応じ随時事業の状況を調査し、若しくは報告をさせ、又は指示することができる。
(1) 借受者又は連帯保証人が住所を変更したとき。
(2) 借受者又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産及び競売の申立てを受けたとき。
(貸付金の転貸禁止)
第20条 借受者は、貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)を他に転貸することはできない。
(返還命令)
第21条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに貸付けを行った資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 不正行為によって貸付金を借り受けたとき。
(3) 正当な理由なく貸付金を目的外に使用したとき。
(4) 貸付対象事業を中止したとき。
(5) 離農又は廃農したとき。
(6) 町外に移転したとき。
(7) 連帯保証人が欠けるに至ったとき。
(延滞金)
第22条 町長は、借受者が貸付金の償還に延滞を生じたとき又は前条各号のいずれかに該当し返還を命ぜられたにもかかわらず当該返還金を期日までに償還をしなかったときは、償還期日の翌日から償還をした日までの期間の日数に応じ、当該償還すべき金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴することができる。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めた場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(償還期限の猶予)
第23条 町長は、借入者が災害、冷害等特別な事由が生じ、貸付金の償還が困難であると認めた場合には、償還金の徴収を猶予することができる。
(繰上償還)
第24条 借受者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をするときは、農業振興資金繰上償還申出書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(安平町農業振興基金条例施行規則の廃止)
2 安平町農業振興基金条例施行規則(平成18年安平町規則第45号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日までに、安平町基金条例附則第2項の規定による廃止前の安平町農業振興基金条例(平成18年安平町条例第63号)の規定によりなされた貸付け、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第22条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月27日安平町規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条から第3条までの改正規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年11月11日安平町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。