○安平町建設工事に係る現場代理人の兼任に関する事務取扱要綱

平成26年3月28日

安平町告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町が発注する建設工事において、安平町建設工事請負契約約款第9条第3項に規定する現場代理人の工事現場への常駐義務の適用を緩和する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(現場代理人の兼任を認める要件)

第2条 工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には、次に掲げる条件の全てを満たす場合に限り、合計2件若しくは3件まで現場代理人の兼任を認めるものとする。ただし、現場条件により、安全管理上、常駐義務の規定を緩和することが適当でないと判断した場合は、この限りでない。

(1) 請負代金額が3,500万円未満(建築工事は7,000万円未満)の工事であること。

(2) 工事場所が原則、安平町内であること。

(3) 公共工事であること。(他発注機関の工事との兼任の場合は、他発注機関が兼任を認めている場合に限る。)

2 前項のほか、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定(密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。)で、次に掲げる条件を満たす場合には、2件若しくは3件まで現場代理人の兼任を認めるものとする。

(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる公共工事又は施工にあたり相互に調整を要する公共工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含む。)で、かつ、安平町内で工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合

3 次の各号に該当する工事は、兼任する工事の件数に含まないものとする。

(1) 工事完成通知書を受理した工事。ただし、前項に該当する場合には、工事完了後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(3) 工事の全部の施工を一時中止している期間

(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(当該工事の主管課長が認める期間中に限る。)

(5) 前4号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

(連絡員)

第3条 受注者は、現場代理人の兼任をしようとする場合は、これに代わる者として受注者の社員等(受注者の役員及び派遣社員を含む。ただし、直接的な雇用関係にある者を設置すること。)で工事ごとに連絡員を選定し、工事現場との連絡を確実に行うことができる体制を整えなければならない。

2 現場代理人は、建設工事請負契約約款に規定する委任された権限を、連絡員に再委任することはできない。

3 連絡員は、1次下請負人から選定することができる。ただし、ガードマン、1次下請負人以外の社員等は連絡員にはなれない。この場合において、受注者は、下請負人との契約が確認できる書類を提出しなければならない。

(現場代理人の兼任手続)

第4条 受注者は、現場代理人を兼任させようとする場合は、請負契約締結後速やかに、現場代理人の兼任届(別記様式。以下「兼任届」という。)を町長に提出すること。

2 前条の申請があった場合において、第2条の規定を満たしていないと判断される場合は、「兼任届」の下段に記入押印した上で、受注者に返却する。

(契約変更があった場合の取扱い)

第5条 現場代理人の兼任を認めた工事において、契約変更により請負代金額が第2条第1項第1号に規定する金額以上となった場合においても、同項の要件に該当しているものとみなし引き続き現場代理人の兼任を認めることができる。ただし、現場代理人と技術者を兼務している場合は除く。

(受注者の義務)

第6条 第2条から前条までの規定は、現場代理人が工事現場を離れているときに受注者が負うべき義務を免除するものではない。

2 受注者は、現場代理人が兼任したことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起こることのないよう、工事現場における安全管理及び工程管理について、より一層考慮しなければならない。

(現場代理人の兼任の取消し)

第7条 現場代理人を兼任したことにより、現場の体制に不備が生じ、工事の施工が不適切であると判断したときは、現場代理人の兼任を取り消すことができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(現場代理人の兼任の特例措置)

2 安平町が発注する平成30年北海道胆振東部地震を起因とした災害復旧工事が含まれる場合においては、現場代理人の兼任に関して特例措置を講ずるものとする。この場合において第2条第1項中「2件若しくは3件」とあるのは「5件」と、「3,500万円」とあるのは「5,000万円」と読み替える。

(平成28年5月30日安平町告示第64号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年2月19日安平町告示第19号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

安平町建設工事に係る現場代理人の兼任に関する事務取扱要綱

平成26年3月28日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)