○安平町長期継続契約に関する条例

平成18年12月18日

安平町条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両、ソフトウェアその他の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号の規定により借り入れた物品に係る保守、点検、整備等の役務の提供を受ける契約で、同号の契約と関連して締結することが必要なもの

(3) 施設(附帯設備を含む。)の保守、管理等に係る業務、物品(前号に規定するものを除く。)の保守、点検、整備等に係る業務、車両の運行委託に係る業務その他の経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要のあるもの

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安平町長期継続契約に関する条例

平成18年12月18日 条例第198号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月18日 条例第198号