○安平町建設工事等発注に係る事務処理要綱

平成18年6月16日

安平町告示第45号

(趣旨)

第1条 町が発注する建設工事等(物件の買入れその他の契約を含む。以下同じ。)に係る事務の取扱いについては、法令、安平町会計規則(平成18年規則第40号。以下「会計規則」という。)安平町契約規則(平成18年規則第44号。以下「契約規則」という。)その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(競争入札の参加者の資格等)

第2条 契約規則第3条(第34条において準用する場合を含む。)に規定する一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格とは、次条から第9条の要件を満たす者とする。

(資格基準の設定)

第3条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、基準審査年(資格の有効期間の初年度の前年度。以下同じ。)の3月に、翌年度以降における競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。

(資格の申請等)

第4条 建設工事等の競争入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(建設工事市町村統一様式において定めるものをいう。)を、物件の買入れ等の競争入札に参加しようとする者は、資格審査申請書(別記様式)を町長に提出し、審査を受けなければならない。

2 前項の申請書には、別に定める関係書類を添付するものとする。

3 当該申請の受付期間は、基準審査年の2月1日から2月末日までの期間とする。ただし、その後において資格要件を満たす者の申請があった場合は、随時受け付けをすることとし、その受付期間は、基準審査年の翌年度以降とする。

(資格の審査及び有効期限)

第5条 町長は、建設工事等に係る競争入札に参加しようとする者の申請をもって、当該申請をした者に係る資格の有無について審査するものとする。

2 前項の資格審査は、基準審査年に行い、その有効期間は、翌年度から2年度間とする。また、随時の申請により行う資格審査の有効期限は、資格を有することとした旨の決定をした日から基準審査年の申請により行う資格審査の有効期限の末日までとする。

(審査結果の通知等)

第6条 町長は、前条第1項に規定する審査結果について、速やかに告示をするとともに、資格を有すると認定した者(以下「有資格者」という。)の有資格者台帳を作成しなければならない。この場合において、当該申請者の等級区分の格付も併せて決定するものとする。

(変更等の届出)

第7条 町長は、有資格者に次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに資格審査申請書変更届によりその旨を届け出させるものとし、再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。有資格者の営業を継承した者についても、同様とする。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 法人の場合においては代表者の氏名、個人の場合においてはその者の氏名

(競争入札に参加する者に必要な資格)

第8条 建設工事の請負に係る競争入札に参加しようとする者に必要な資格とは、第6条の有資格者台帳に登載された資格の等級で、次に掲げる工事種別資格を有する者とする。

(1) 土木工事(一般土木工事のうち舗装工事を除く。造園を含む。)

(2) 建築工事(一般建築工事のうち塗装、屋根及び板金工事を除く。)

(3) 電気工事(電気通信工事を含む。)

(4) 管工事

(5) 水道施設工事

(6) 舗装工事(塗装、屋根及び板金工事)

(7) その他工事(塗装、屋根、板金工事、消防施設工事及び清掃施設工事等)

2 前項各号の建設工事以外及び物件の買入れその他の契約に係る競争入札に参加しようとする者に必要な資格とは、第6条の有資格者台帳に登載された者とする。

(指名競争入札参加者指名基準)

第9条 契約規則第35条に規定する指名競争入札に参加させる者を指名する場合は、次に掲げる事項に留意し、それらを総合的に勘案し選定するものとし、かつ、指名が特定の者に偏らないようにするものとする。

(1) 基本的条件

 法的適性 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とする者にあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

 技術的適性 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とする者にあっては、当該特殊な技術を有しており、機械器具又は設備を確保することができる者であること。

 経営規模的適性 指名しようとする時点において、現に履行中(履行予定も含む。)の契約の件数及びその内容、従業員数その他の観点から、当該指名競争入札に係る契約の履行に必要な経営規模を有していると認められる者であること。

 経営内容等 指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、地方公共団体の契約の相手方としてふさわしい者であって、契約の履行がされないおそれがない者であること。

(2) 事業別基準

 工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の設計価格に対応する別表第1の等級区分に格付された者であること。

 の規定にかかわらず、各等級区分に該当する工事のうち当該工事費が比較的小さく、技術的難易度の少ないものについては、競争に参加する者の全部又は一部について当該等級の直近の下位から指名をすることができる。

 の規定にかかわらず、各等級区分に該当する工事のうち当該工事費が比較的大きく、技術的難易度の比較的高いものについては、競争に参加する者の全部又は一部について当該等級の直近の上位から指名をすることができる。

 災害その他の理由により緊急に施工をする必要がある工事の指名については、からの規定にかかわらず当該工事の属する工事種別の有資格業者の中から指名することができる。

(3) 選定基準

 履行経験 指名競争入札に付そうとする契約と同種で、かつ、おおむね同規模若しくはそれ以上の町又は他の官公庁との契約の履行経験を有している者であること。

 履行成績 指名競争入札に付そうとする契約と同種で、かつ、おおむね同規模又はそれ以上の町との契約における履行に対し、過去2年間契約不履行等町に損害を与えていない者であること。

 営業地域 履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容により、一定地域内の者を対象として指名競争入札に付することが合理的であると認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

 地理的条件 営業所の所在地及び当該地域での履行実績等からみて、当該地域における履行特性に精通し、種別及び規模等に応じて当該契約を確実かつ円滑に実施できると認められる者であること。

 機会均等 同程度の契約能力を有すると認められる同業他者が複数存在する場合で、これらの者と比較して一定期間における指名回数が少なくならないよう、平等性を考慮し選定する。ただし、競争入札に参加する者の指名回数の単純な平準化を図るものではならないことから、他の選定基準による選定を十分考慮した上で、選択するものとする。

 指名実績のない者の選定 指名競争入札等に参加する者の選定に当たり、当該指名競争入札等に付そうとする契約について、受注意欲があって履行能力の有無を確認の結果、これを有すると認められる指名実績のない者があるときは、競争性を促進する観点から、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、当該指名実績のない者を選定することができる。

(指名競争入札の業者数)

第10条 契約規則第36条に規定する指名競争入札に付する場合の指名業者数の基準は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(前金払及び中間前金払)

第11条 会計規則第50条に規定する前金払については、公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事で、その契約金額が500万円以上で、かつ、工期が60日以上のものについて、必要があると認めたときは、当該請負人に対し前金払をすることができる。

2 前項による土木建築に関する工事についての前金払を受けた請負人が、次の各号いずれかに該当するときは、既に受けた前払金に追加して、更に契約金額の10分の2の範囲内で、3,000万円を限度額とする中間払金(以下「中間前金払」という。)を請求することができる。ただし、中間前金払を請求した場合にあっては、第13条の規定による部分払を請求することはできないものとする。

(1) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(2) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

3 前金払又は中間前金払を受けようとする請負人は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 保証事業会社の保証証書

(2) その他町長が必要と認める書類

4 前金払をした後において、契約の内容を変更した結果、契約金額の10分の1以上増額となったときは、増額後の契約金額の10分の3(土木建築に関する工事については、10分の4)の額から既に支払った前払金の額を控除した額を支払うことができる。この場合において、中間前金払をしたときは、増額後の契約金額の10分の6の額から既に支払った額を控除した額を支払うことができる。

5 前金払をした後において、契約の内容を変更した結果、支払済の前払金の額が減額後の契約金額の10分の4(土木建築に関する工事については、10分の5)を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。この場合において、中間前金払をしたときは、減額後の契約金額の10分の7を超える額を返還させるものとする。

6 町長は、前2項の規定による前払金の額を変更したときは、保証契約変更書を提出させるものとする。

7 請負人から第3項各号の書類を添付した請求を受けたときは、請求を受けた日から14日以内に支払わなければならない。

(前金払の限度額)

第12条 建設工事等の前金払は、契約金額の10分の3(土木建築に関する工事については、10分の4)を超えない範囲内で1億円を限度額とする。

(部分払及び部分払の限度額)

第13条 請負契約に係る既済部分又は財産の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約がある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する対価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する対価の10分の9、財産の買入れ契約にあってはその既済部分に対する対価を超えることはできない。

3 既済部分又は既納部分に対して部分払をするときは、前払金の額に前項の部分払をすべき契約金額に対する割合を乗じて得た額をその部分払すべき額から控除しなければならない。

4 第1項の規定による部分払をする場合は、契約金額500万円以上で、かつ、工期が60日以上とし、その回数は工期中3回を限度とする。

(既済部分等の検査)

第14条 前条の規定により既済部分の部分払を受けようとするときは、既済部分又は既納部分に対する検査を受けなければならない。

2 前項の既済部分又は既納部分の検査を受けようとする者は、既済部分又は既納部分の検査を書面により届け出しなければならない。

3 既済部分又は既納部分の検査は、契約規則第30条第2項から第4項までの規定を準用する。

4 前項の検査に合格したときは、部分払の請求ができるものとし、町長は当該請求を受けた日から14日以内に部分払代金を支払わなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月16日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に実施されている事務手続きは、この告示の規定に基づき実施されているものとみなす。

(平成18年12月8日安平町告示第99号)

この告示は、平成18年12月8日から施行する。

(平成21年3月31日安平町告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日安平町告示第83号)

この告示は、平成22年12月15日から施行する。

(平成23年1月25日安平町告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年2月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の安平町建設工事等発注に係る事務処理要綱の規定により行われた契約に係る前金払及び中間前金払については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日安平町告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月15日安平町告示第58号)

この告示は、平成31年4月15日から施行する。

別表第1(第9条関係)

工種

等級

経営審査評点

設計金額

備考

土木工事

A

900点以上

50,000千円以上


B

650~900点未満

50,000千円未満


C

650点未満

15,000千円未満


建築工事

A

840点以上

70,000千円以上


B

650~840点未満

70,000千円未満


C

650点未満

20,000千円未満


電気工事

A

800点以上

5,000千円以上


B

800点未満

5,000千円未満


管工事

A

800点以上

30,000千円以上


B

800点未満

30,000千円未満


水道施設工事

A

800点以上

30,000千円以上


B

800点未満

30,000千円未満


舗装工事

A

800点以上

5,000千円以上


B

800点未満

5,000千円未満


その他

塗装・屋根・板金・消防施設・清掃施設

A

800点以上

10,000千円以上


B

800点未満

10,000千円未満


別表第2(第10条関係)

1 建設工事

設計金額

業者数

備考

単体の発注予定工事

10,000千円未満

3社以上


10,000千円以上30,000千円未満

4社以上


30,000千円以上50,000千円未満

5社以上


50,000千円以上

6社以上


共同企業体の発注予定工事

5企業体以上

単体を含む

2 委託業務

土木工事関係

建築工事関係

その他

(土木・建築工事関係以外)

設計価格

業者数

設計価格

業者数

設計価格

業者数

5,000千円未満

3社以上

10,000千円未満

4社以上

5,000千円未満

3社以上

5,000千円以上10,000千円未満

4社以上

10,000千円以上30,000千円未満

5社以上

5,000千円以上

4社以上

10,000千円以上30,000千円未満

5社以上

30,000千円以上50,000千円未満

6社以上



30,000千円以上

6社以上

50,000千円以上

7社以上



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安平町建設工事等発注に係る事務処理要綱

平成18年6月16日 告示第45号

(平成31年4月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月16日 告示第45号
平成18年12月8日 告示第99号
平成21年3月31日 告示第27号
平成22年12月15日 告示第83号
平成23年1月25日 告示第2号
平成30年4月1日 告示第26号
平成31年4月15日 告示第58号
令和5年11月28日 告示第121号