○安平町談合情報事務処理要綱

平成18年3月27日

安平町訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町における工事又は製造の請負、動産若しくは不動産の売買又は賃借その他の契約(以下「契約案件」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ入札談合に関する情報に対して的確な事務処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(談合情報調査委員会の設置)

第2条 契約案件について入札談合に関する情報があったとき又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得たときにおける調査、審議等を行うため、談合情報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議等を行う。

(1) 事情聴取の実施、入札延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公平な執行を妨げるおそれのある場合の対応

(3) 談合情報に対する調査の要否についての審議

(4) 談合事実の認否についての審議

(5) 公正取引委員会への通報

3 委員会の委員は、副町長、総務課長及び政策推進課長をもって充てる。

4 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。ただし、委員長が不在の場合は、総務課長がその職務を代理することができる。

5 委員会に事務局を置き、その事務は、政策推進課において行う。

6 委員会は、談合情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合に、必要に応じ随時会議を開くものとする。ただし、委員長の判断により緊急でやむを得ない事情があり会議を開催することができない場合には、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(情報の確認)

第3条 入札に付そうとする契約案件について入札談合に関する通報を受けた職員は、事務局にその旨を報告しなければならない。

2 事務局は、当該情報の提供者の身元、氏名等の確認を行うものとする。ただし、当該情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請をするものとする。

(委員会への報告)

第4条 事務局は、前条第1項の規定により報告を受けたとき又は事務局において新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握したときは、当該情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめ、速やかに委員会に報告を行わなければならない。

(委員会による審議)

第5条 委員会は、前条により事務局からの報告を受けたときは、当該情報について次条に規定する基準により第7条に規定する調査が必要か否かについて審議をするものとする。

(調査基準等)

第6条 委員会は、当該情報の内容により契約案件が特定され、又は推測される場合で、次の基準を満たしていると認めるときは、調査を行うものとする。

(1) 談合に関する具体的な物証(メモ、録音テープ、写真等)が示されていること。

(2) 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかなもの(報道機関からの通報による場合は報道機関への情報提供者が不明な場合を除く。)であること。

(3) 情報提供者が匿名の場合(報道機関からの通報による場合は報道機関への情報提供者が不明な場合を含む。)にあっては、落札予定者名を含むもの又は次のいずれかの事項が2つ以上含まれていること。

 落札予定額

 談合に関与した者

 談合が行われた日時及び場所

(4) 談合に参加した当事者以外知り得ないと思われる内容(前項に掲げる内容を除く。)を含んでいること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に調査が必要であると認められる物証があること。

(事情聴取及び報告)

第7条 第5条の規定により調査が必要となったときは、速やかに複数の委員により、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員から事情聴取を行うものとする。

2 事情聴取を行ったときは、事情聴取書(様式第2号)に事情聴取の内容を記録し、委員長に報告しなければならない。

3 前項の報告があったときは、委員長は、速やかに委員会を招集し、事情聴取の内容を検討したうえで、談合の事実が認められるか否かについて審議し、その結果を談合情報対応経過記録書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

(入札執行前に談合情報を把握した場合の対応)

第8条 委員長は、談合情報の対応に日数を要すると判断をしたときは、速やかに町長に報告し、当該入札を延期するものとする。

2 町長は、委員会から談合の事実があったと認められる証拠があると報告があったとき又は明らかに疑いが強いと報告があったときは、入札の執行を取りやめるものとする。

3 町長は、委員会から、談合の事実が認められないと報告があったときは、入札参加者全員から誓約書(様式第4号)を提出させるとともに、入札執行後、談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促したうえで、入札を執行するものとする。

4 前項の場合、入札執行者は、全入札参加者が入札書を提出した後、必要に応じ全入札参加者から積算内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかどうかを確認した後、開札をするものとする。この場合において、確認の結果、明らかに談合の疑いが強いと認められたときは、入札の執行を取りやめるものとする。

(入札執行後に談合情報を把握した場合の対応)

第9条 町長は、入札執行後契約締結前において、委員会から談合の事実が認められる証拠があると報告があったときは、競争入札心得に定める無効入札の条件(入札に関し不正の行為があった者のした入札)を適用し、入札を無効とするものとする。

2 町長は、委員会から談合の事実が認められないと報告があったときは、入札参加者全員から誓約書(様式第4号)を提出させたうえ、落札者と契約を締結するものとする。

3 町長は、委員会から契約締結後に談合の事実があったと認められる証拠があると報告があったときは、契約の履行状況等を考慮したうえで、当該契約を解除するかどうかを判断するものとする。

(公正取引委員会への通報等)

第10条 委員長は、第5条の規定により調査が必要と判断した場合は、公正取引委員会に逐次通報するとともに、当該入札の調査結果については、談合情報対応経過記録書により公正取引委員会へ通報することとする。

2 公正取引委員会へ通報を行う場合は、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、談合情報対応経過記録書、入札調書等の写しを送付することとする。

(準用規定)

第11条 随意契約(見積合わせを行う場合に限る。)において談合情報があった場合は、この要綱を準用し取り扱うものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日安平町訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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安平町談合情報事務処理要綱

平成18年3月27日 訓令第22号

(平成30年4月1日施行)