○安平町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成23年3月25日

安平町告示第26号

(趣旨)

第1条 この要領は、安平町が発注する建設工事、物品購入及び業務委託(以下「建設工事等」という。)における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 入札の対象となる建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、次のいずれかに該当する工事で、業種、規模、施工方法等を考慮して、安平町競争入札参加資格者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り決定したものとする。

(1) 設計金額が7,000万円以上の建築一式工事

(2) 設計金額が5,000万円以上の土木一式工事及び機械設備工事

(3) 設計金額が1,000万円以上の電気設備工事及びその他の工事

2 前項に定めるもののほか、選考委員会において事後審査型入札によることが適当であると認めた建設工事等については、対象工事等とすることができる。

(入札参加資格)

第3条 事後審査型入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる事項について対象工事等ごとに定めた要件を満たす者でなければならない。

(1) 安平町の競争入札有資格者名簿(安平町契約規則(平成18年安平町規則第44号)第3条第4項の規定に基づき作成した名簿をいう。)に事後審査型入札の公告日の前日までに登録され、資格が有効であること。

(2) 対象工事等に対応する工種に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。

(3) 政令第167条の4の規定に該当しないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き期間の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

(6) 対象工事等に対応する建設業の種類に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できること。

(7) 対象工事等の他の入札参加資格者と、資本又は人事面において強い関連がないこと。

(8) 対象工事等に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において強い関連がないこと。

2 対象工事等の性質により、前項各号の条件のほか、必要に応じて次の条件を設定する。

(1) 地理的条件(本店、支店等の所在地)

(2) 施行実績その他施工能力を確保するために必要な条件

(3) その他選考委員会の審議を経て町長が必要と認める条件

(共同企業体の取扱い)

第4条 建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の結成は、事後審査型入札に参加しようとするものが自主的に結成する自主結成方式とする。

2 共同企業体の結成手続きは、安平町建設工事共同企業体取扱要綱(平成18年安平町告示第18号)の規定に基づき行うものとする。

3 当該共同企業体の構成員は、当該工事の他の共同企業体の構成員を兼ねることができない。

(入札の公告等)

第5条 事後審査型入札を実施するときは、入札期日の前日から起算して15日前までに入札公告を行わなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、その期間を5日間以内まで短縮できる。

2 事後審査型入札の公告は、安平町の公告式条例(平成18年安平町条例第3号)の定めるところにより告示するものとする。ただし、必要に応じ安平町ホームページその他適当と認められる方法により併せて行うことを妨げない。

(入札の参加申請)

第6条 事後審査型入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類により入札参加資格審査の申請を公告に記載の提出期限までに町長に提出しなければならない。

(1) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 類似工事施工実績調書(様式第2号)

(3) 配置予定技術者経歴書(様式第3号)

(4) 資本関係・人的関係調書(様式第4号)

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の書類提出は持参によるものとする。

(設計図書等の閲覧及び貸与等)

第7条 設計図書等は、CD―R等の電子媒体に保存されたPDFファイル等により貸与する。

2 貸与された設計図書等は、入札時までに返却するものとする。

3 貸与に係る郵送代金等に要する費用については、申請者の負担とする。

4 設計図書に関する質問は、書面によってのみ受け付けるものとし、質問書の提出期限、提出方法及び提出先は、公告において明らかにするものとする。

(入札及び開札)

第8条 事後審査型入札において、開札後、最低価格入札者について落札候補者とし、入札の参加資格があることを確認後、落札者を決定する旨の宣言をし、落札を保留するものとする。

2 入札保証金については、安平町契約規則第17条の規定により、入札参加資格者が契約を締結しないこととなるおそれがない等と認めるときは、入札保証金を免除することができる。

3 特に必要と認めた場合には、入札参加者から工事(業務)費内訳書の提出を求めることができる。

4 安平町契約規則第19条の規定に基づき、特に必要と認めるときは、最低制限価格を設けることができる。この場合において、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。

5 初度の入札において、予定価格に達した入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、入札の回数は、2回を限度とする。

6 第2回目の入札において、落札者が決定しなかった場合には不調とし、再度公告入札を行うか、又は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき最低価格の落札者と随意契約の協議するかを選択するものとする。ただし、随意契約の協議を行い、不調の場合は、次順位の者と協議を行い、以下低い価格で入札をした者の順に同様の措置を行う。

(入札の無効)

第9条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札

(2) 入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受けて入札時点において指名停止期間中である者等入札時点において入札参加資格のない者のした入札

(入札参加資格の確認及び落札者の決定)

第10条 入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)及び落札者の決定は、入札の終了後に行うものとし、第6条で申請のあった書類により審査を行う。

2 町長は、落札候補者について資格審査を行い、入札参加資格があることが確認できた場合は、当該候補者を落札者に決定する。

3 資格審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないことを確認した場合は、入札を行った次順位の者から入札の参加資格を確認後、落札者を決定する。次順位の者に入札参加資格がないと確認された場合は、以下低い価格で入札をした者の順に同様の措置を行う。

(入札の結果及び入札参加資格確認結果の通知)

第11条 町長は、落札者を決定したときは、速やかに落札者に通知するものとする。

2 町長は、資格審査の結果、落札候補者が入札参加資格がないことを確認した場合は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けとった日の翌日から起算して3日以内(安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号)第1条に規定する休日は除く。)に、町長に対して書面によりその理由について、説明を求めることができる。

4 前項の規定により説明を求められた場合には、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日以内に書面で回答するものとする。

(入札結果等の公表)

第12条 町長は、入札結果を掲示又は安平町ホームページ等を利用して、速やかに公表するものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるものを除き、事後審査型入札の実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日安平町告示第62号)

この告示は、平成27年10月1日から施行し、同日以降に入札公告を行うものから適用する。

(平成28年6月30日安平町告示第78号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成23年3月25日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)