○安平町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第51号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

安平町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月27日 条例第51号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第51号